2016.5.23(月)
A.
2016.5.26(木)
B. http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
(定時決定)
第41条 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用さ
れる事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるとき
は、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
だから、支払基礎となった日数が16日しかなかった月も除外。
C. 〃
(健康保険組合の付加給付)
第53条 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
健康保険組合の事業運営について(平成19年2月1日・保発第0201001号)(Adobe PDF) -
保発第0201001号 平成19年2月1日 健康保険組合理事長殿 厚 生 労 働 省 保
険 局 長 健康保険組合の事業運営について 標記については… 別紙1「健康保険組合
事業運営基準」及び別紙2「健康保険組合事業運営指針」によることとしたので通知する。…
D. http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
第33条 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
E. 〃
第46条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

