2015.10.27(火)
ここらへん、わたしはまだあんまりまともに覚えたことないので、ええ加減なのだが(だいたい「試験範囲」のほぼ100%がそんな感じではあるが、まったく真っ白なところと、多少は読んだところとがあって、ここは後者)、Aを読んだ時点で「これ間違いやろ」と思ったので、さっさと「答え合わせ」をしたら、やっぱりAでよかった。(というわけで、問題解き・答え当てゲーム的にはこれで終了(笑)。)
しっかり覚えていればそれまでなのだろうが、Aに関して一応わたしが「くさいな」と勘で思ったのは、「この場合、妻自身の申出により…」の部分だ。まずはそこを確認しておこう(そこが「くさい」で合ってるのかどうか)。
=
年金の支給停止の申出|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/20140421.html
...申出による支給停止の撤回(解除)を申出される場合は、「老齢・障害・遺族給付支給 停止撤回申出書」を年金事務所等にご提出 ... 妻が遺族基礎年金または遺族厚生年金 について支給停止の申出を行ったときは、同順位の子の遺族基礎年金または遺族厚生年金は支給停止が解除されます。(ただし、その子が別の親と生計を同じくしている場合は支給停止のままとなります。) ...
=これで一応Aについては確認できたのだが、やはり簡単にB以降(すべて正しい)も見ていこう。
Bについては、参考に厚年法から関連個所を引用しとく。
「第64条の2 第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。」
Cについて。
問題文によれば、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生する、ということで(その場合基本的に妻優先で支給)、子のある妻なのだが、にもかかわらず遺族基礎年金の受給権がないということは、妻は子と生計同一ではないと考えられる。
その場合は、子が所在不明とかでない限り(問題ではそういうことはないと断りがある)、問題文にあるように子が遺族基礎年金を受給し、遺族厚生年金についても子が優先される。
Dについても、厚年法の関連個所をコピペ。
「第61条 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。」
Eについて。
厚年法63条(失権)の1項3号によれば、「直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき」受給権は消滅する。
(つまり、受給権者が直系血族および直系姻族の養子になっても失権しない。)
