
2015.11.1(日)
これはわたしのような社労士受験しろうとにもやさしい問題だと思う。
Aは明らかに(「知っている」というよりは常識からくる単なる予想で)違う、Bは…合ってる( 〃 )、ということで、落ち着いて前から読めばこれで正解が得られる。
(実際、正しいのはBでいいみたい。)
勉強のために書いているので、C以降もごく簡単に見とく(どこが間違っているか)。
わたしなんかはCを読んでしまえばこれも正しいような気がして、途端に「Bでほんまにだいじょうぶかな」と自信がなくなってくる(笑)。
調べたら(知ってたら)どうってことないんだろうけど。
Cに関して、関連ワードを検索窓に入れて出てきたものから、ITS健保のものを参考にコピペ:
被扶養者Q&A | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
www.its-kenpo.or.jp/hoken/jimu/hihuyou/qa.html - …また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満 の人は年収130万円未満(月額108,334円 ... 但し、受給する場合であっても受給日額が 60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として ... 任意継続の被保険者資格喪失事由は健康保険法第38条に定められており、これに 該当しない限り喪失することはできません。 ... ただし、再就職や失業給付金の受給開始 等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ移行 ...
Dは調べるまでもなく明らかに違うな。
Eも、読んでしまうとわたしなんぞにはついついなんとなく正しく見えてしまうけどちゃうんやな。
まず前半に書かれていることは、それ自体としては問題ないやん。
3歳未満の子を養育する期間についての 年金額計算の特例(厚生年金 ...(Adobe PDF) -
www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0007.pdf …被保険者が、事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を 年金事務所. に提出します。 なお、申出 ... 3歳未満の子を養育する方で養育期間中の 各月の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べ. て低下した期間については、 ..
.養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/kounen/.../20150120.html - 2015年1月20日 - …(3)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各 月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由し ...
被保険者が育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定 | [ITS]関東IT ...
www.its-kenpo.or.jp/hoken/jimu/ikuji/kaitei.html - …なお、育児休業終了時改定で決められた標準報酬月額は、改定が1月~6月に行われ た場合はその年の8月まで、7月~12月までに行われた場合は翌年の8月まで適用され ます。 ... 3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、その子を養育することとなっ た日の前月(その月が被保険者でない場合は ... 被保険者が事業主に申し出をし、 事業 主が年金事務所へ申請することにより、年金の額の計算の特例措置が受けられます。…
↑こういった決まりが実際にあるわけだし、わたしのようなうろ覚えの者には、ぼやーっと問題文を見て、これのことを言うてるのかな?傷病手当金の計算も(3歳に満たない子を養育する被保険者の場合には)これに関係するんかな?とおもてしまう。
でもまぁ結果から言えばこれは間違いで、健保法の傷病手当金の計算に用いる標準報酬日額と、この標準報酬月額改定に関する養育特例の話とは関係ないみたい。
健保法より:
(傷病手当金) 「第99条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。第102条において同じ。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。」
厚年法と健保法の話がごっちゃになってはいかんのかな、正直、まだわたしのなかではこの話、そんなにスッキリしてないけど、ひとまずここまで!
ちなみに、今これについて調べてて初めて知ったけど、来年度からここらへんもいろいろ改正されるんやな…。
標準報酬月額の上限・下限の拡大
www.kenpo.gr.jp/konoike/topics/2006houkaisei/200704/hyouhou.htm …所得格差が広がる中、保険料の負担割合を均一化する為に、標準報酬月額の上下限に それぞれ4等級追加し、39等級から47等級に拡大されます。 改正前. 改正後. 等級, 39 等級, 47等級. 上限, 980,000円, 1,210,000円. 下限, 98,000円, 58,000円. □平成19 ...
(またそこらへんまとめてちゃんと勉強しやな、ごく基本的なこともあいまいやし。)