46 t ks 02 (財務大臣(国税庁)への滞納処分の権限の委任) | 法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ



2015年10月23日(金)

これは見るからにまったく無理なので、法条文で参考になりそうな部分をとりあえず貼ってみる。

(※いったんここまでで上書きしてあっぷしてみる。)


いや、でも、もしかして↑これだけ見てもあかんのか。(まだまともに中身見てなかった;)


こっちもか。

厚生年金保険法施行令 http://www.houko.com/00/02/S29/110.HTM より。


これ↑でもまだ情報(根拠)としては足らんな(具体的な数字とか)。

これ↓がええな!

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/tyousyuu.pdf




2015.10.27(火) 追記。

最近、複数サイトにて(※国の機関のものでは未確認)、次の法改正情報が紹介されている。

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第154号). 健康保険、厚生年金保険、国民年金の保険料等の滞納処分等について、その権限を 厚生労働大臣から財務大臣に委任する際の要件の一部を緩和することとされた。」

詳しくはわからんけど、もしかして上の内容が多少は変わるってことなんかな?と思った(ということをひとまずメモ)。