法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ -10ページ目




2015年9月24日(木)

老齢厚生年金の加給年金についての問題。これに関してはもう思いきって手抜きすると、まず、A-Dが間違いであることはわりと常識的にわかるので、消去法で答えはE。(実際、Eでいいみたい。)

ただ、Eみたいな選択肢(具体的な事例みたいなんで、数字があって、文章が長めで…)が個人的にはとにかく苦手だ。これを読んでも、なぜこれが正しいのか全然わからない。というか、そもそもこの文章自体が何を言ってるのかも全然ぴんとこない。

だから、今回は変則的に、Eのみをじっくり、自分なりに確認してみる。

こういうのに慣れるためにも、まずは写してみる。

「昭和24年4月2日生まれの 在職老齢年金を受給している妻が 65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が 35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。」

うーーん…。

(ちょっとタイム)

まず、この問題の設定にある「昭和24年4月2日生まれ」の妻(選択肢Aでは配偶者)、という生年月日の意味からして、今のわたしには正直ぴんとこない。

ちなみに、この第46回の試験の年は2014年[平成26年]だから、1949年4月生まれの人って…そうか、ちょうど65歳になる年か。それでなんかな。

でも、選択肢Eにでてくる妻は、4月1日に65歳になったけど、受給権者で被保険者、か。

とりあえず厚生年金保険法の第44条を見てみよう。


加給年金が老齢厚生年金に加算される条件として、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上ないといけない、というのがある。

(受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した当時、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満しかない場合でも、いわゆる退職時改定で240以上になるに至った時点で加給年金額対象者がいれば加算あり。)

ここまではごく基本的なことの確認。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20140421-27.html
トップ年金について年金の受給年金の受給に関する届出・手続き老齢年金加給年金額を受けられるようになったとき(※日本年金機構のページより)



(赤線はペイントでわたしが入れた。)

なるほど!ここまで確認してやっと設問の意図がわかった。

納得!




ところで、なんだかんだでもう9月も終わりに近いし…ここでついでにちょっとスケジュール確認。

とりあえず年内。来週から数えてあと14週くらいやったかな。

で、もしこういう感じで週2問のペースを守れるとすれば、どこまで行けるんかいな、去年の択一。

今で厚年を6つ終えたから(うしろからやってるから)、残り、54問か。ざっくりと言って、その残りの半分くらいまで済む計算か。

具体的に言うと、うしろからさらに28問進むってことは、つまり、あと4つで厚年終わって残り24、あと10で健保終わって残り14、あと10で一般終わって残り4。雇用保険(+徴収)の途中までか。予定通り進めるかな?(自信ないわ~。でも、それやれたとしても、全然足りんわけやし、せめて最低限そのくらいでやらな、来年受ける意味ないわな。)



2015年9月24日(木)

厚生年金保険法より。



↑第43条2項、3項より、AとBは×。


(※第44条の3は「支給の繰下げ」について)

↑これにより、選択肢Cは正しい。

(つまり、もしこのことさえしっかりと覚えていれば、この設問はCを読んだだけで答えがわかるから、上から読んだとして、DとEを読む手間が省ける、ってことかな…。)


選択肢Dについて。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html より。

「昭和17年4月2日以後に生まれの方は、原則、66歳に達した日以後に、支給の繰下げの申出ができます。ただし、65歳に達した日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害厚生年金、遺族厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがあるときは、申出はできません。

 また、66歳に達した日以後に、障害厚生年金や遺族厚生年金などを受ける権利が発生した場合は、支給の繰下げの申出はできますが、この場合、他の年金が発生した月を基準として増額率が定められ、繰下げ加算額が計算されます。増額された老齢厚生年金は、実際に支給の繰下げの申出をした翌月から支給されることになりますので、ご留意ください。」

「66歳に達した日より後に他の年金を受ける権利ができた場合は、その年金を受ける権利ができた時点で増額率が固定されます。この場合、65歳からの本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金をさかのぼって請求するか、増額された繰下げ支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の請求をするかを選択できます。ただし、平成17年3月31日以前に他の年金を受ける権利がある場合は、老齢基礎年金の繰下げ請求はできません。」

つまり、上の選択肢の場合、繰下げの申出はできる。(選択可)

最後の選択肢Eについてだが、障害厚生年金は、障害基礎年金と違って障害等級が3級まであるので、事後重症制度においても3級までが対象となる。(当初は1級・2級・3級不該当の障害→…)

(ただし、障害等級が3級まである厚生年金保険法においても、例えば併合認定に関しては当初から3級の障害は対象にならない。また、基準障害(はじめて2級)に関しては、先発傷病により1級・2級不該当の障害状態にある者が、基準障害と併合してはじめて1級か2級に該当した場合に限り受給権発生。)


2015年9月16日(水)

老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金について、税を課すことができるかどうか、国税滞納処分による差し押さえができるかどうか、年金を担保に融資(WAMの)を受けることができるかどうか、介護保険料を控除したうえで支払われることが可か、といったことを尋ねる問題で、たぶん、すごく基本的(勉強している人にとっては超基本なのでは)。

厚年法、まずは「公課」で検索してみた。

(受給権の保護及び公課の禁止)
第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

(↑保険給付の通則のところ。)

老齢厚生年金だけは例外的に?税を課したり差し押さえたり(国税滞納処分で)、ということができるらしい。

(あともう一か所、保険料の繰上徴収のところでも「公課」は出てくるけどそっちはまぁいいや。)

だから、とりあえずA,C,Dは間違いなんじゃないかな。…ていうか、これ、わたしはもうそういう基本的なこともうろ覚えな状態だけど(これを機会にまたしっかり覚えよう)、それでも、Eが合ってるっぽいことはわかった。実際それでいいみたい。

Bについても、なんとなく常識的に判断できる気がしたが、一応確かめておこう。

公的年金からの特別徴収について | 富里市
www.city.tomisato.lg.jp/0000002948.html - 
今後ますます社会の高齢化が進み、年金受給者が拡大することから、高齢者の納税 における利便性の向上と徴収事務の効率化を ... 老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職 共済年金などで、介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険税が特別徴収 され ...

公的年金からの特別徴収 | 結城市公式ホームページ
www.city.yuki.lg.jp/page/page000096.html - 
2015年1月21日 - 公的年金受給者の納税や市町村の徴収の効率化を図るために、平成21年10月より 個人住民税の公的年金からの特別 ... 5)対象となる年金から、所得税、介護保険料、 後期高齢者医療保険料又は国民健康保険税を控除した後の額が、個人住民税の年 税額より少ない場合 ◎対象となる年金の種類 老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職 共済年金などで、介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険税が特別 ...

公的年金等からの特別徴収とは:久喜市ホームページ
www.city.kuki.lg.jp/old/kurashi/tax/jumin/nenkintokucho/nenkintokucho.html
公的年金等からの特別徴収とは、4月1日現在65歳以上の年金受給者について、前年 中の年金所得に係る住民税を、公的年金支払者である ... 2)老齢基礎年金等の額から 所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた 年額が、特別徴収される ... 国民年金法. 老齢厚生年金. 特別支給の老齢厚生年金. ( 老齢年金). (通算老齢年金). 厚生年金保険法. 厚生年金基金からの年金, 厚生年金 保険法.

介護保険料の特別徴収と普通徴収はどのような人が対象ですか - 鈴鹿市
www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/faq.cgi?181 - 
A, 介護保険料の納付方法は、年金から天引きする特別徴収と、納付書により納めて いただく普通徴収とがあります。 国民・厚生・共済などの老齢・退職を支給事由とする 年金及び遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給されている人が年金天引きになり ます ...

介護保険料 Q&A (よくあるご質問) | 近江八幡市
www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.php%3FfrmId=7147
2000(平成12)年から介護保険制度が始まり、40歳から64歳までの人(第2号被保険 者)は、加入している医療保険から、65歳以上の ... 年間18万円以上の年金が支給され る人は、原則として介護保険料が特別徴収(年金引き)となります。 ... 特別徴収(年金 引き)の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。 ... 介護保険料 を普通徴収(納付書、又は口座振替)で納付された場合は、確定申告や市県民税の申告 時に社会保険料控除証明書 .... A : 老齢年金、厚生年金、企業年金などの年金のこと です。

公的年金から住民税(市・県民税)が特別徴収(天引き)されます。 | 鉾田 ...
www.city.hokota.lg.jp/kurashi/contents/43.html
公的年金からの個人住民税(市・県民税)の特別徴収(天引き)制度について65歳以上 の年金受給者で,住民税が課税されている方 ... の4月1日現在鉾田市に住民登録の ある公的年金の老齢給付等を受けている65歳以上の人; 介護保険料が特別徴収されて いる人 ... 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金; 旧国共済法等による退職 年金,減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金 .... (1)所得が年金収入のみで, その人が所得控除(例:扶養の追加・医療費控除)を住民税申告・確定申告するなど,公 的年金 ...

公的年金等所得に係る特別徴収制度のQ&A - 高根沢町
www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/zei/02zei06.html - 
(1)公的年金等の年額が18万円未満の方 (2)高根沢町の介護保険料が年金から引 かれていない方 (3)特別徴収の対象となる個人住民税と※他の特別徴収される額の 合計額が老齢基礎年金 ... A, 老齢基礎年金又は老齢厚生年金、退職共済年金など です。

大阪市市民の方へ 個人市・府民税の公的年金からの特別徴収について
www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028821.html - 
公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人市・府民税を厚生労働 大臣などの「年金保険者」が本市に直接納め、 ... 基礎年金または老齢年金、退職年金 等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除 した ...

 :


2015年9月14日(月)

これは、基本的なことさえ知っていればとても簡単なサービス問題だと思う。

答えはCだろう。(それでいいみたい。)

いわゆる「3号分割」(→厚年法 第3章の3)は、いわゆる「合意分割」(→厚年法 第3章の2)とは違って、合意関係なしに、強制的に1/2に分けられるから、選択肢Cは明らかにおかしい。

5肢あるけど、この問題に関してはもうこれでいいかなという感じ(ずぼら(笑))。でもせっかくなので、「3号分割」について基本的なことを確認…するなら、とりあえず下のページか。

年金について - 第3号被保険者期間の厚生年金の分割 | 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp%3Fid=5652
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号 被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被 保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与 ...

厚生労働省:第3号被保険者期間についての厚生年金の分割について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kousei-bunkatu/01.html
3号分割の仕組み. ○被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)を有する特定被保険 者(厚生年金の被保険者)が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したもの であることを基本的認識とする。 ○被扶養配偶者であった方からの請求により平成20 ...

2012年度用のものでちと古いけど、やまよびの次のページもわかりやすい。

http://yamakawa-sr.net/ver1/text2012/kousei/kousei_90.html
(「合意分割と3号分割との対比表」あり。)


なお、「被扶養配偶者みなし被保険者期間」等第3章の3に関する問題はこの年にこのように出たけど、「離婚時みなし被保険者期間」等第3章の2に関する問題は平成19年(問6)や平成21年(問7)に出たみたい。5肢まるまるで出たのはそのくらいで、ちょこちょこだと、平成20年(問10)など…あんまり出てない?

あ、離婚時みなし~については、平成24年(問5)もやな。


2015.8.26(水) Aについて。

これはちょうど前記事(46 t ks 10)末尾に(色を変えて)蛇足的に書き足した部分で、その際に思い出したばかりなので間違いとわかった。被保険者期間が30年、第3種被保険者期間がない、障害等級に該当しない、ということで特例のことは考えなくてよくなり、昭和28年4月2日生まれの男性ということなので、報酬比例部分のみが61歳からだろう。

同様に、さきに Cについて、確認。

女性の場合の昭和39年4月2日生まれは、男性で言うと昭和34年4月2日生まれと同じことなので(基本的に男性のものを覚えているので置き換え)…報酬比例部分のみが64歳からだろう。だからこれも間違い。

前後したが、Bについて

老齢厚生年金の受給資格期間は老齢基礎年金の場合と同じく25年間以上(納付済+免除+合算対象で)だが、短縮特例がある。(これも暗記しなければならない。なんとか例の語呂合わせで今はふわっと覚えているけど、かなりあやしい(笑)) つまり、生年月日によって、また、被用者年金制度の加入期間によって、あるいはさらに、40歳以上(※女子や第3種被保険者は35歳以上)の厚生年金保険のみの被保険者期間によって(いわゆる中高齢者の特例)、具体的に25年よりも少ない年数で下限が定められている。

上の問題文のケースは、今の語呂合わせによるうろ覚え状態のわたしにも一応間違いだとわかるけど(昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれまでは被用者年金制度加入期間が24年以上あればよく、問題文のケースはその1つ前なので23年以上)、表でも貼って確認できるようにしておく。

受給資格要件の特例(期間の短縮) 「年金加入記録の ... - 日本年金機構(Adobe PDF) - 
www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000005678.pdf
(↓一部画面キャプチャ)

ほか、大正15年~昭和5年生まれの人に関する特例もある。それについては、「受給資格期間 大正15年」で検索してみた結果から一部をコピペしとく。

市川市|老齢基礎年金の受給資格について
http://www.city.ichikawa.lg.jp/wel04/1521000003.html
受給資格期間の25年をみる場合には、計算に入れられますが、年金額の計算には入り ません。 (1)昭和61年3月以前に、厚生年金や ... 月日, 受給資格期間, 加入可能年数. 大正15年4月2日~昭和2年4月1日, 21年(252月), 25年(300月).

年金の給付(1)老齢基礎年金|宇都宮市
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/nenkin/002438.html
老齢基礎年金は、大正15年4月2日以降生まれの人が次の受給資格期間を満たした 場合に、原則として65歳から支給されます。 次の期間の合計が25年以上(ただし、昭和 5年4月1日以前に生まれた人は、下表を参照)あることが必要です。 国民年金の保険料  ...

横浜市 港北区 老齢基礎年金
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/honen/nenkin/rourei-kiso-nenkin.html
昭和36年4月から昭和61年3月まで、厚生年金等の受給資格期間を満たしてる本人 または配偶者が年金に加入しなかった期間。 ... 大正15年4月1日より以前に生まれた 方は、旧法による老齢年金(通算老齢年金)が支給されるので、新制度では大正15年4 月2 ...

海老名市 - 老齢基礎年金
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1056073987307/index.html
老齢基礎年金は、昭和5年4月2日以後に生まれた方で国民年金の受給資格期間が、 原則として25年以上ある方が、65歳になった翌月分から支給されます。(繰り上げ請求 ・繰り下げ請求もあります) 大正15年4月2日~昭和5年4月1日生まれの方には、受給  ...

老齢基礎年金/札幌市
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/nenkin/rorei.html - 
2015年4月1日 - 老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が25年以上(300ヵ月以上)ある方が、65歳 になったときから受けられます。 ※受給資格を満たしているときは、 .... 大正15年4月2 日から昭和41年4月1日生まれである。 65歳に達している。 配偶者 ...

 :

以上、この問題は、A-C に関しては(語呂合わせのうろ覚え状態でも)どれも数字が少しずつ違うなというのはわかるので、答えは D か E だなというところまでは絞れる。

E も数字が決め手であるので(10日?)、ここさえしっかりと覚えていれば消去法でも、つまり D については「どうだったかな…」という状態でも答えは確定する。E の数字が自分の中で曖昧だったら、どうだろう… D だけ見て自信をもって「正しい」と言える人はどのくらいいるのだろう。

ともかく、E についても数字関係なのでとりあえずパッと見でわかる「証拠」を貼っておく。

適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き



というわけで、ひとまず消去法で答えまで辿り着いた。

でも、最後に D についても確認。

全国社会保険労務士会連合会ホームページ - 東京都社会保険労務士会(Adobe PDF) - htmlで見る
http://www.tokyosr.jp/wp-content/uploads/2014/02/e6c7a6b2ca95c0a654faee4b71677663.pdf
ご ... 保保発0117第2号. 年管管発0117 ... 有期の雇用契約又は任用が1日 ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、. 雇用契約又は ...
27. 厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格の取扱いについて 平 成 ...(Adobe PDF) - 
http://www.hygshinko.or.jp/gyozai/pdf/05_kankeishiryo/pdf/02-27.pdf
厚生労働省から「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は 任用が数日空. けて再度行 ... 平成 26 年 1 月 17 日保保発 0117 第 2 号 ... 有期の 雇用契約又は任用が 1 日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用 契...

 :

(たぶん↑この通達に関係した話なんだろう。通達関係と聞くだけで「こまか…」と思ってしまうが; まぁ、結局こういうのは自分的には消去法が現実的か。だから、受かろうと思ったら要は基本的な数字関係をやはり完璧に覚えておかないと、ってことか。)


2015.8.22(土)

今年の社労士試験がいよいよ迫ってきている。わたしは今年もスキップ。でも、すでに書いたように、来年は受けるつもり。

というわけで、去年の択一問題を一通り解いてみる計画をひそかに続ける。今年の問題のことはまたあとから考える。

とにかく、過去問に対し、一度もまじめに通して取り組んだことがないので(例外的に、第44回、第45回あたりの問題は、試験会場で一応目を通したけど、「解いた」とは言えない)、最低限去年のはまじめに見ようと思っていて、すでに国年だけなんとか済ませた。また、残りの問題については、まず問題を↑このように貼りつけた空記事をざーーっとあっぷする作業を先に済ませた。あとは、こつこつと調べて記録していくのみ。

ちょっと計算だけしとくと、去年の問題、択一式は残り60問か。五択だから、300肢ある。毎日最低1つずつ読み&調べ進めていけば300日で終わる。(選択式も含めれば、もう少しかかる。) 仮に1日1つで日課みたいにするとすれば(できないとは思うけど)、2016年6月16日あたりに終わることになる。結構ぎりぎりやな、もう出願も終わってる頃やし。

まぁいいや、とりあえず今日から再開。今日はまず1つだけ(5問1セットというのがしんどいので)。やり方は、国年のを先月・今月あたりにやってたような感じで。ただ、国年の時とは違って、1肢1肢、あたまっからネットで検索しもってやるつもりなので(よっぽど「これわたしでもわかるわ」というのでない限り)、追記を重ねる形でやる。

国年の時もそうだったと思うけど、問題を解く(正誤判断する)のに手掛かりとなる情報について、法律条文や検索結果から一部コピペする、という形を多く取ることになるだろう。その際、個人のブログなどはなるたけ無視する。(例えば社労士事務所とかなんとか事務所とか、あるいは、社労士試験問題対策的なところ(個人であれ予備校的な団体であれ、受験産業的なやつ)の、「教えてあげます」的なページはなるたけ見ない。厚労省、日本年金機構、協会けんぽ、あるいは市町村のとか健保組合のとか…そういう団体のページは見る。)


Aについて

育児休業者に賞与を支給した場合の保険料徴収はどうなりますか。 | よく ...
http://www.toyaku-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp%3Farticleid=1645%26categoryid=21
一般保険料(育児休業の保険料免除は育児休業開始年月日の属する月から終了日の 翌日の属する月の前月まで)と同様に考えます(賞与支払届の提出は必要です)。 【 賞与支給日 平成26年6月24日】. 平成26年5月20日から育児休業開始 ⇒賞与分の 保険料 ...
(※東京薬業健康保険組合のページより)

お~、いきなりこれ答えやな。(これ、なんとなく勘でも当てられるパターンやったな。この手の話を聞いたことなくっても、問題文の文末がいかにもくさいし、「間違い探し」のほうで、Aが答えかなと感じた時点で、あとは読まないことにするから(読めば迷うだけやし)。そんな感じで、マーク式の勘は昔からいいほうだが、大学入試じゃあるまいし、そんなんで合っても意味がないことは言うまでもない(笑)。)

とりあえず今日はここまで。続きはできればまた明日。


2015年8月23日(日)

今日は社労士試験の日なんやな(第47回)。

というのは今はわたしには関係なくて、続き。Bについて。

ええのん(www.nenkin.co.jp のPDF)見つけた。関係箇所を画像キャプチャさせてもろた。貼る。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000026986.pdf


↑たぶんこれ関係してるんやんな。とりあえずぱぱっと検索して「ぽいな」と思ったので取り込んで貼ったけど、でも正直いまいちぴんときてない;(はっきり言ってこういうのまったく想像できんくらい苦手…。そこをなんとかしたいわけだが。) まず、30歳未満にして、遺族厚生年金の受給権があるってことは、どういうことやっけ。可能性としては、長期要件該当もありうるんかな?旦那さんがすでに受給権者とか、受給資格期間を満たしてるとかやったら。まぁでも、それよりも短期要件該当のほうがリアルか。具体的に想像してみると。例えば、亡くなった旦那さんが被保険者、あるいはそれに準じる系(過去、傷病関係)、または障害厚生年金(1級・2級)の受給権者であった場合。それで、保険料納付要件を満たしていれば、遺族厚生年金の受給権は発生するんやんな。年金を受けることのできる遺族が20代の妻であっても(配偶者と子が第1順位)。…と、ここらへんの基本的なことならなんとかまだついていける。

一方、その20代の妻が、同一の支給事由での遺族基礎年金の受給権がない状態って、とりあえず思い浮かぶのは、子どもがいない場合とかか。…と、二階建の話になると一気にわけがわからんようになるので、とりあえず手持ちの古い通信テキストに手をのばしてみる。(ここらへん、何回見ても「?」ですぐにギブアップしてきたところ。そんなんいっぱいあるけど。)

それによれば(本が古いので改正があるかもしれんけどそういうののチェックはまた今度)、「子のない妻」と「子のある妻」の両方のケースが、この、30歳未満の若年期妻に特有の遺族厚生年金の失権事由の項には書かれている(確か過去何度か読んでいまいちわからんかったとこ)。どっちにしても、「5年有期」ということがあるみたい(平成19年4月施行の改正により)。つまり、「子のない妻」の場合、遺族厚生年金の受給権消滅の時期は、受給権取得日から5年。対して、「子のある妻」であっても(つまりその場合、いったんは二階建で年金受給できるんやんな)、妻が30になるまでに遺族基礎年金のほうの受給権が消滅するケースというのがあるんか。(まぁ、あるやろな…。) その場合は、その消滅日から5年で遺族厚生のほうも権利がなくなるんか。(わかったような・わからんような。) ともかく、もし遺族厚生年金の受給権を得た年齢が30歳以上やったら、その妻は生涯年金を受け取れるってこと?(たとえ遺族基礎年金の受給権がなくなっても!?) でも、それが例えば29歳の時やったら、5年間しか年金もらえんってこと?そういう理解でええのかな。 ←なんか、根本的に勘違いしてそうな気もするけど、今日のところはひとまずそういうことで…。

次、Cについて。(上にも書いてるように、この問題についてはもう答えはわかってんけど、一応最後まで見とく。以下また日を変えて。)

2015.8.24(月)

Cは簡単だ。65歳以上、障害基礎とだから、併給できる。

でも一応これも関連ページをメモ。


http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000000099.pdf


2015.8.25(火) Dについて


とりあえず日本年金機構の「
遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」(2015年7月1日更新)を参照。問題文は、そこでの支給要件3のケース。保険料納付要件が問われるのは支給要件1のケースのみ。(2.と3.がその点問われないのは常識的に考えてもわかるといえばわかる。) また、年金額のところに、300月みなしについても書かれているので確認できる。というわけで、Dも合ってる。

Eについて。

60歳でいったん定年退職した時点で、「特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても」というところについてはひとまずおく。

60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp%3Fid=5033
2014年9月11日 - Q. 60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような 手続きが必要ですか。 ... A 事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格 喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくことにより、再 雇用された月から再雇用後の給与 ... 厚生年金基金及び健康保険組合に加入している 事業所の場合は、当該基金、健康保険組合にも同様の届出が必要です ...

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法 ... - 日本年金機構(Adobe PDF) - htmlで見る
http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf
従来、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される場合については、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者. 資格喪失届及び取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月 ...

上のページにあるように、「
平成25年3月までは、60歳から64歳までの年金を受取る権利のある方が、この取扱いの対象でしたが、平成25年4月から、対象を年金を受取る権利のある方に限らず、「60歳以上の方」に拡大しました。」とのことで、Eの問題文のなかの、さっき保留した部分は、まさしくこの変更点に関係している…のだろう。


ちなみに、特別支給の老齢厚生年金とは…(もうほぼ完全に忘れてるかも)

それも久々にちょっとだけ、ざっくりと確認すると、まず男性は昭和16年4月1日以前生まれ、女性は昭和21年4月1日以前生まれであれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)あり。昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれ(女性は昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれ)であれば、報酬比例部分のみ60歳から、定額部分(加給年金もあわせ)は61歳から支給。S18.4.2-S20.4.1(女性S23.4.2-S25.4.1)生まれであれば、やはり報酬比例部分は60歳からだが、定額部分は62歳から。以下同様に定額部分の支給開始年齢が生年月日に応じて引き上げられ、S24.4.2-S28.4.1(女性S29.4.2-S33.4.1)生まれのグループは、60歳から65歳までの間、定額部分なし(つまり報酬比例部分のみ)の特別支給老齢厚生年金。

(ちなみに今年は昭和で言うと90年か?つまり、昭和30年生まれの人が60歳になる年。女性であれば、まだ60歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっている人がいるってことか。)

さらに、男性は昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ(女性は昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ)であれば、定額部分はなく(以下同様、ただし特例あり)、報酬比例部分相当の老齢厚生年金のみで、しかもその支給開始は61歳から。…最終的には、昭和36年4月2日以後生まれ(女性は昭和41年4月2日以後生まれ)だとそもそも特別支給の老齢厚生年金がない。

http://www.heise.de/make/meldung/Chaos-Communication-Camp-2015-2779937.html


久々に、MSN Nachrichten - Wissen & Technik のページを見た。(ドイツ語に触れるため。)

で、記事一覧のタイトルと写真をざーっと見てて、なんとなく気になった記事が、↑上のものだった。

heise online を見るのはこれが初めてだと思うが、どうやら、IT関係のサイトらしい。親会社(と言っていいのかな)はハノーファーの出版社ハインツ・ハイツ。

わたしは、ドイツ語もほとんどわからないし(辞書があれば哲学書はしっかり読める&ごく簡単な日常会話は多少わかる程度)、IT関係はそもそもさっぱり。でも、なんとなく興味を持った、という部分を大切にして、この記事を或る程度ちゃんと読んでみようと思った。ネットや辞書でいろいろ調べたらそんなに時間をかけなくても大意くらいはつかめるだろうし。(ネットってほんと便利。)

というわけで、上の記事を見て、いくつか調べて、ざっくりとつかんだ内容を記録。多少間違いは含まれているかも。

(上のページは、記事の vorlesen ボタンがついているのがちょっと気に入った。文章をコピペして Google 翻訳にかければ同じように機械が読み聞かせてくれるけど、それもめんどいし、記事についてるボタンを押すだけのほうが便利。)

まず、基本的な情報として、どうやら今、ドイツのベルリン近く(近く…と言っていいのかわからんけど、たぶんベルリンから北へ数十km?)、ツィーゲライパーク(Ziegeleipark Mildenberg)で、カオス・コンピューター・クラブ(Chaos Computer Club (CCC))のキャンプが開かれているらしい。

https://de.wikipedia.org/wiki/Chaos_Computer_Club
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_Computer_Club
日本語記事もあり)
https://events.ccc.de/
http://www.ziegeleipark.de/index.html

↑英語のウィキペディア記事より一部引用:

The CCC hosts the annual Chaos Communication Congress, Europe's biggest hacker gathering. The event moved from Berlin to Hamburg in 2012, and drew 9,000 guests attendees in 2013. Every four years, the Chaos Communication Camp is the outdoor alternative for hackers worldwide.

イベントの会期は8月12日~8月17日。

上のニュース記事はそのイベントのリポートで、参加者の1人 Christian Lölkes のインタビュー動画なんかもはさまれている。

彼は今回、会場の Neighbourhood Nerds(コンピュータ系のベンチャー企業?)の Village 内に6台の3Dプリターを持ち込んでいる。(4台の Ultimaker と 2台の Z400。)

また、今回のキャンプで注目なのは記事写真にもある木製ドーム(テント)。最も大きくて立派なドームは Netz 39(マグデブルクのハッカースペース)のもの。セルフ組み立て式で、ハンモックやブランコ?がついていて、よじのぼれる構造になっている。クラウドファンディングで4000ユーロを集め、床や内側のテントもつけられた。(そのドームはすでにほかのイベントでもお披露目されて話題になったもの。)

記事の細かいところは自分にはまだいまいちわかってないけど(もっと時間をかけて調べたらわかるかもしれないし、いくら調べてもわたしにはわからんかもしれん)、だいたいそんな内容。

ごく基本的なドイツ語の単語をおさらい。(特に名詞。)

Tagsüber  日中ずっと
der Wolkenbruch  豪雨
das Zelt  テント
die Kuppel  ドーム
die Hängematte  ハンモック
die Schaukel  ぶらんこ

老齢基礎年金の支給繰上げの問題。

これはとても簡単だったと思う。

まぁ、自分の場合はこれもやっぱり、生年月日の数字(昭和何年か)が曖昧だったので、去年もし受けていたら間違えてたかも…いや、でも、ほかになにを選んでたかな、もしDがそれで判断つかなかったとしたら。

答えはDなのだが(Dが間違い)、少しでも勉強した人のふわっとした知識でも、あるいは、実際に自分の問題として老齢基礎年金の支給繰上げについて調べたことのある人なら、いまやネットでも簡単に基本的な情報が得られる時代、「なんか見たことがあるな」という感じで(or 耳学問的・常識的な知識もあわせて)、これは取れるのだろう。


例えば、「老齢基礎年金 繰上げ」で検索すると-

年金について - 老齢基礎年金の繰上げ受給 | 日本年金機構
www.nenkin.go.jp > トップ > 年金について - 
2015年3月13日 - (1)昭和16年4月2日以降に生まれた方について 全部繰上げと一部繰上げ 老齢基礎 年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になる までの間でも繰上げて受けることができます。 しかし、繰上げ支給の ...

老齢基礎年金の繰上げ受給(Adobe PDF) - htmlで見る
www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003929.pdf
…老齢基礎年金の受給開始年齢は? 繰下げ受給と繰上げ受給. ー 繰上げ受給. 老齢基礎年金は、 原則として6 5歳から受けることができますが、 希望すれば 6 0歳. から6 5歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます〟. しかし、 繰上げ受給 の ...

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求は慎重に 老齢基礎年金の繰上げ ...(Adobe PDF) - htmlで見る
www.town.kaminokawa.tochigi.jp/kouhou/16.08/P14.pdf
繰. 上. げ. 支. 給. 年 齢. 年金額. 支給率. 減額率. 増額率. 60歳. 460,800円. 61歳. 516,400円. 62歳. 572,000円. 63歳. 635,600円. 64歳. 707,100円. 65歳. 794,500円. 繰. 下. げ. 支. 給. 66歳. 889,800円. 67歳. 1,001,100円. 68歳. 1,136,100円. 69歳.

老齢基礎年金の繰上げ請求はよく考えて!/大阪府能勢町
www.town.nose.osaka.jp > ... > 国民健康保険・年金 - 
老齢基礎年金は、受給資格を満たした方に原則として65歳からの年金となりますが、 希望すれば60歳から64歳の間でも繰上げて年金を受け始めることができます。 繰上げ 請求したときの年金額は下表の減額率により減額された額となります。(付加年金も同様  ...

老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下げ支給 - 横浜市
www.city.yokohama.lg.jp > ... > 健康福祉局 > 国民年金 - 
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、65歳からの支給開始の時期を延ばして 、65歳以後に希望する年齢から支給を受けることができます。これを支給の繰下げと いいます。支給を繰下げた方が受ける老齢基礎年金の額は、65歳から受けられる額に、  ...

 :

こういう感じで検索結果が出てくる。(公的組織のページ以外のものはカットした。)

上の、日本年金機構のPDF より。


同 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5539 より(一部)。




択一おわり。



ほんとは、択一が苦手な自分のために、択一だけをやろうと思っていたのだが、先週だったか、ついつい選択も気になって、去年の国年の選択の問題を初めて見てみた。

そしたら、去年の国年の選択がたまたまえらく簡単だったせいか、自分はこういうのが比較的得意なタイプであるせいも多少あるのか(一般的に選択式が苦手な人が多いようなことを見聞きするけど、選択式はとにかく時間がたっぷりあるわけだし、わたしの場合、たとえうろ覚えや初見であっても、勘を酷使して時間いっぱいいっぱい使って消去法のゲーム感覚でやれば結果的にわりとうまく行くみたい――少なくとも過去、選択式は意外と行けているほう)、数年前に見たきりのところで相変わらずうろ覚え状態で選んでみたけど一応5つとも正解できた。まともに勉強している人にとってはきっと「ふざけとんのか」レベルだったのだろう。

記念にその問題も貼っておこう。


さて、これでやっと平成26年の第46回の問題のうち、国年のものだけ一通り見たことになる。

そうこうしているうちに、あと10日ほどで第47回の試験がある。

(来年(第48回)は受ける予定である。)

第46回の問題の残りはまだ一度も見ていない。

第45回の問題は試験会場で一通り見たけど、ほとんどわけもわからず解いた感じだったと思うので、できればそれももう一度見たい。

その前のも…。

という感じで、(来年試験日までの)残りの日数はどんどん少なくなっていくなかで、過去問ばかりが堆積していく(笑)。といっても、今年の第47回が出た時点では増えはしないけど。

すでに書いたように、第47回が公表される前に、去年の第46回の問題については、国年でやったみたいに、スクリーンショットで1問1記事にして保存しておこうと思っている。

どうせ遅れているので…厚年に進む前に、その作業(結局まだやっていなかった;)をとにかく片付けてしまおうと思う。

(下書き状態にしておくか、タイトルに「未」でもつけて公開状態にしておくかは未定。)

それを経て、実際に残り、厚年、健保、社一・労一、雇用・徴収、労災・徴収、労基・安衛というふうに、択一だけでも去年の分をまず解き進めていくとして、国年のあとは労基まで、あいだが全体的に(択一は)過去ボロボロだったはずなので、労基はまぁいいとして(いつも労基だけはなんとか勉強できる(笑))、それまでの5科は国年みたいにはやりたくてもできない。つまり、国年でも大概うろ覚えだったけど、まだゲーム感覚で一度自力で解いてみて、ということができたわけだが、最初から調べないとそういう遊びはまったくできないだろうから、記事に問題を貼って解いていくなかで、いちいち(あたまから)調べながら書くことになるだろうな。
(ここはまだ大丈夫かな…。)

アメブロでは3つ、自分の場所を持たせていただいているのですが(2011年9月に開いた「本体」ブログがブログ初体験、その翌月だったか、同じくアメブロでサブブログを開き、3つめがここ)、さっき2つめのサブブログでテニス関係の記事を更新していてふと気づきました。

そこは黒っぽい背景にしていたのですが(本体は赤線に白背景だったのでなんとなく対照的に)、いつの間にか真っ白になっていることに。

たんなる一時的なエラーとかでないのなら、きっとわたしが使っていた背景(ブログデザイン)が配信終了?と言っていいのかな、とにかく、使用できなくなってしまったのかな、と理解。

でも、ここもそうだけど、基本的に最初の設定(見た目)を変える、ということをしたくないので、あえてそのままにしておこうと思っています。

またそのうち気が変わるかもしれないけど、ほんと、基本的にデザインはどうでもいいので、わざわざ変える理由がないというか…、とにかく最初にとりあえず直感で・あるいは偶然的に或るデザインに決めて、もうそこはそれで自分の中でも落ち着いているのだから(落ち着かなければ落ち着くまではいろいろと試すけど)、その後どの瞬間においてももうデザインについてはいじりたくない、と思うのです。

ここも、今のデザインに落ち着くまでは何度かいじったか、どうだったかもうまったく思い出せないけど、記憶の中では最初からずっとここは今の茶色っぽい背景で、それはすでに開いていたその2つのアメブロとの「すみ分け」的な意味合いもあったのですが、なんとなくこれにしました。

1つめの背景は白だったし、2つめの黒っぽい背景の時にも記事を書く際の文字の背景部分は白っぽかったっけ…もうそれも忘れてしまったけど(なんと忘れっぽい・笑)、それに今それを確認しようと思っても上に書いたようにもうすでに勝手に背景が外れてしまっているので(まったくのブランク)、確かなことは言えないけど、とにかくどちらも文字の部分は普通に黒字で問題なく、記事において見やすい・読みやすい形で反映されていました。

ところが、ここの茶色っぽい背景にして、最初に戸惑ったのは、文字の色だった記憶があります。

…とここまで書いて、ふと気づきました。

文字の色を普通に特に設定せずに記事を書いてアップすると、確かここのはすごく読みにくかったので、最初の頃はほんとにそれで無駄に苦労した記憶があるのですが(それで、文字を白地にして抜いて見やすくしたり、色をつけるにしても、なるたけ白っぽい文字色を選んでいたと思う)、最近そういえば全然ここの文字色について気にすることなしに更新していたことに!


というわけで、とりあえずこのどうでもいいような内容の独り言的な(でもとにかく記憶に自信がないので記録する必要を感じて書き始めた)記事を実際にあっぷしてみて、それからそこらへんのことをまた改めて確認することにしよう。

(今ちょっと混乱中(笑)。)



アップしてみて、直後に追記。

自分で今笑劇…じゃないや、衝撃!

とっくの前からもしかしてここも、当初の茶色い背景が外されていたのかな??

だから、最近ずっと文字色について悩むことがなかったのか…でも全然気づいてなかったというか、自分の中ではここは茶色いままのつもりだったので、今ここも真っ白・ブランクな背景であるのを見て朝からビックリしたところです。


どういうこっちゃ…。(なんで気づかない、自分。いつからや。)


ということは、最初の頃、確か文字色を白で抜いていたので、今それを見返したら「白背景に白文字」になってたりするんちゃうん?まぁ確認する気も起きひんけど…今さら。

これはたぶん、基本的なことをふつうに覚えている人にはほとんど時間もかからず(瞬殺秒殺で)簡単に取れる問題だろうなとは思うけど、わたしはすべてうろ覚えなので、もういきなり調べる!ことにする。

(そんなわたしにもはっきりと間違いだとわかるのはDくらい。あとは数字がうろ覚え過ぎてあかんな;)

Aについて。法41条の2。1年以上明らかでないとき、が正しい。

Bについて。法18条の2。3か月間わからない場合、が正しい。(1か月はさすがに短すぎるわな。)

Cについて。これかな答え。(今時間がないし、これはもう調べないで通過!)

Eについて。数字が間違っている!32万円になるのは420カ月以上。

(参考 ※「死亡一時金 420か月」での検索結果画面より)

広島市 - 死亡一時金(国民年金)
www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/.../index.html - 
死亡一時金(国民年金) ... 死亡月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を 含む)期間に、以下の(1)~(4)を合算した月数が、36月以上である方が対象です。 老齢基礎年金または障害基礎 ... 360か月以上420か月未満 270,000. 420か月以上  ...

死亡一時金 - 埼玉県朝霞市公式ホームページ
www.city.asaka.lg.jp > ... > 組織で探す > 保険年金課
保険料納付済期間, 死亡一時金の額. 36か月以上180か月未満, 120,000円. 180 か月以上240か月未満, 145,000円. 240か月以上300か月未満, 170,000円. 300か月以上360か月未満, 220,000円. 360か月以上420か月 ...

【国民年金】死亡一時金 - 三条市
www.city.sanjo.niigata.jp/madoguchi/page00097.html - 
2015年4月1日 - 寡婦年金を請求できる妻がいるときは、寡婦年金か死亡一時金のうちいずれか1つを 選択することになります。 寡婦年金 ... 300か月以上360か月未満. 220,000円. 360 か月以上420か月未満. 270,000円. 420か月以上. 320,000円 ...

向日市:国民年金 各種年金額
www.city.muko.kyoto.jp > ... > 保険・年金・税金 [1] - 
死亡一時金, 死亡した人の保険料納付済み期間(第1号被保険者)と一時金の額. 36か 月以上180か月未満 120,000円; 180か月以上240か月未満 145,000円; 240か月 以上300か月未満 170,000円; 300か月以上360か月未満 220,000円; 360か月以上 420 ...

国民年金(寡婦年金・死亡一時金)の受給 : くらし|裾野市
www.city.susono.shizuoka.jp > ... > 税金・料金・年金・保険 - 
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上 ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係のあっ ... 死亡一時金. 保険料を3年(36カ月 )以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない 場合に支給される国民年金独自の給付です。 ... 360カ月以上420カ月未満, 270,000円 .

下野市 - 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
www.city.shimotsuke.lg.jp > ... > 年金を受けるとき - 
死亡一時金. 国民年金を3年以上納めた人が、年金を受け取らずに亡くなって、遺族へ の年金も受けられない場合に、一時金として支給 ... 170,000円. 300か月以上360か月 未満. 220,000円. 360か月以上420か月未満. 270,000円. 420か月以上. 320,000円  ...

死亡一時金 |那須塩原市
www.city.nasushiobara.lg.jp > ... > 国民年金 - 
死亡一時金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給され ません。忘れずに受ける手続きを行ってください。 死亡一時金が受けられる人. 死亡 一時 ... 360か月(30年)以上420か月(35年)未満, 270,000円. 420か ...

焼津市/遺族基礎年金
www.city.yaizu.lg.jp > ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民年金
2015年4月1日 - ... か月未満. 170,000円. 300か月以上360か月未満. 220,000円. 360か月以上420か 月未満. 270,000円. 420か月以上. 320,000円. 死亡一時金を受ける権利は、亡くなっ た日の翌日から2年を過ぎると時効となりますので注意してください。

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というわけで、やっぱり正解はCで問題なし。