法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ -11ページ目


これは、かなりの不勉強のうろ覚えでもいける作りの問題だと思った。というのも、ア、イ、ウと読んできて、アとイは合ってる感じがして(アは意外と…どうだっけ?ってちょっと思ったけど、イは普通に正しいと思う)、ウは(覚えてはいないけど常識的に考えて)おかしいから、その時点でBかDになって、というか、アが合ってるんだったらその時点でDになるから。(で、実際答えはDらしいから。) 

まぁでも、そういうまぐれ当たりで確実に7割取れるわけでもないし(過去に証明されたように)、こういう無駄なゲーム感覚は個人的には相変わらずおもしろいのだが、ここで終わっては無意味なので、ここから以下、まじめに調べて確認する。



アについて。

「第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。」

イについて。

前納については法93条などに基本的なことが書かれているが、この選択肢に書かれていることは、国民年金法施行令のほうにあって(令7条)、それは次の通り。

http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM#007
「第7条 法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。」

ウについて。

改めて確認してみると、どこがおかしいのか、明らかに文末はおかしいと思うけど、最初のほうの、「任意に申し出を行い納付するものであるため」の部分ってどうなんやろ…なんかここも引っかかるけど、ここは別にええんかな。そこらへんがよーわからん。(任意にって、誰でも付加保険料を納める者になるための申し出を行えるわけではなく、そこには結構限定があって、しかも、農業者年金絡みだと付加年金にも加入義務があるみたい。)

それはともかく、文末の、「納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる」の部分はおかしい。

法87条の2 4項
「第1項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。」

この「前項(=3項)の申出」というのは、「…いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき…」付加保険料を納付する者でなくなることができる、という申出のことで、納期限の日にその申出をしたものとみなされる、ということと、納期限の日に付加保険料納付の辞退をしたとみなされる、ということは同じではないから。(という理解でええんかな。)

エについて。

国民年金法施行規則(昭和35年4月23日厚生省令第12号)
www.lawdata.org/law/htmldata/S35/S35F03601000012.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000012.html

則75条 「第75条  第1号被保険者は、 法第89条 各号のいずれかに該当するに至つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(1)  氏名及び住所
(2)  保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
(3)  基礎年金番号」

(↑取り消し線を加えてしもたけど、社会保険事務所長等のところは、今は年金事務所長とかになるんかな?でも、実際の提出先は、市町村長か。なんかそこらへんも、今の自分はまだごっちゃのまんまや。)

保険料・免除(2)①:14分 - 厚生労働省(Adobe PDF) - htmlで見る
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000086597.pdf
…なったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金. 手帳を添えて、14 日以内に、これを機構に提出しなければならない。 (以下省略). 日本年金機構. 法定 免除に該当したこと. 法定免除に該当しなくなったこと. 確認できたとき. 届出がなかった 場合 ...

選択肢エの「ただし」以下に書いてあることなど、↑この厚生労働省の文書を見たらいいのかも。(まだPDF文書開いてない時点で書いてるけど;)

オについて。

これは法94条2項に書いてあることやと思うねんけど、条文では具体的な言葉じゃなくて「第何条…により納付することを要しないものとされた保険料」という表現で書かれているのでパッと見では順番がピンとこないので1つ1つ具体的に照らし合わせてみる。

・90条の3第1項
次いで
・89条もしくは90条第1項
または
・90条の2第1項から第3項まで

そのあともごちゃごちゃ書いてあるけど、とりあえず上の3つの内容を(何条に何が書いてあるとか、まだ全然覚えてないので、実際に条文を見て)確認すると、

・学生納付特例
次いで
・法定免除もしくは全額免除
または
・一部免除

に当たる。というわけで、なるほど、オは間違ってるわ!

 国庫負担は苦手だ…特に、勉強していないと数字の問題の正誤はまったく判断できない。この問題も、今までの受け方で去年受けてたとしたら、オが合ってることがわかる程度で、AかBかCの三択になってしまってただろうな。

というわけで、これはもういきなり調べる、というか考える前にとりあえず答えも見た。

で、まずアだが、結論から言えばこれは合っている。

ただ、この「7分の4」というのがどこから出てくるのか?自分にはわからなかったので(条文等には出てこない数字)、ネットで検索していると、知恵袋に同じような質問をしている人がいた(ありがちな現象)。その回答でわかりやすいものがあったり(その簡略化されたわかりやすい説明で厳密に合ってるのかどうかはわたしにはわからんけど)、ほかにもいろいろと適当にネットサーフィン的に渡り歩いたり、手持ちの古い某通信教材も見返したりして(やっぱりこれがいちばんわかりやすいわ…でも、古いのが問題!新しく契約するだけの金がない!)、ざっくりと「こういうことかな」という仮理解のもと、以下確認的にメモ。

ちなみにここらへん(国庫負担について)、法85条など。

正直、今のわたしには条文の細かいこと・詳しいことまではちんぷんかんぷんなので、(この記事に限らないけど)今は特に、厳密には「ちょっとそれは正確ではないぞ」というようなことも多々書くだろうけど、そう断ったうえでどんどん進む。

この法85条1項(「国庫は、毎年度、国民年金事業に…」)の1号に書かれているのは、ざっくりと・大雑把に言うと、第1号被保険者に関する年金給付の半分は国庫負担ということで、それは原則として、次の2号に書かれているのは、保険料免除期間についても、(特別に)国庫からの負担がありますよということで、その割合が多段階免除の各ケースに応じて書かれている。

(保険料納付済期間について、給付される基礎年金の半分は国庫(税)から、半分は保険料から。一方、例えば全額免除期間についても1/2評価されて年金が支払われるが、その場合はすべて(特別に)国庫から。)

法27条(年金額)にもあるように、例えば「保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)」については、「8分の7」評価として年金額に反映される。85条1項2号によれば、その場合の「8分の1」は国庫から、ということ。でもどちみち原則1/2は国庫負担なので、残り「8分の3」もあわせて、「8分の7」評価のうちの「8分の4」は国庫負担。(残り「8分の3」は保険料から。) …つまり、言い換えると、7もらえるうちの4(1+3)は国庫負担。

というわけでアは正しい。

今、上のことを改めて書くなかで、久々に古い某通信テキストの当該個所をちらっと見たのだが、結局そこに書いてあったことによれば、どうやら、85条1項1号の原則をあてはめるよりも前に、考え方として、2号や3号の特別なケースについてはそちらの特別な国庫負担の割合をまずあてはめて、残りの(例えば全額免除期間の場合、もともと1/2評価で1/2(特別)国庫負担なので「残り」はないけど)1/2が原則国庫負担、ということらしい。

イについて言うと、いわゆる20歳前傷病の障害基礎年金の場合、85条1項3号によれば20%が(特別)国庫負担。でも残り80のうち40は原則国庫負担なので、あわせて6割が国庫負担(ということでいいのかな)。


ウとエについて。


附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号)より。↑

34条1項1号。「当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第五十二条の四第一項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額」を国庫負担。


オについて。これは、法85条2項のまんま。


というわけで、これでやっと去年の択一の国年の10→4まで来たけど、こないだ立てた「来年へ向けての最低限」の計画(とりあえず一度も見てない平成26年の問題をひととおり後ろから解いていこうという、ほんとに最低限…そのうち平成27年の問題も与えられるわけだが、それはまたアクセス可能になってから考えることにして)からすでに遅れている。あの時の計画だと確か今週で問1まで来て国年が終わるはずだったと思うから。でも今週も週末に近づいて国年択一まだ残り3つあるよ!(せめてあと1つは進もう。)




ヒント。

ドイツの、ライン川にかかる橋の1つ。

(場所的にはドイツ北西部、ルール地方。この5kmほど?北のほうでライン川とルール川が合流。)
















答え。

↑デュースブルク[デュイスブルク](Duisburg)の、この Google Map で「モアーザー通り」と書かれているところ(Moerser Straße)にある、ブリュッケ・デア・ゾリダリテート(団結橋、みたいな感じか)。

https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCcke_der_Solidarit%C3%A4t

英語だと、一応 Bridge of Solidarity と(ウィキ記事では、直訳的に)なっているが、検索してみると Solidarity Bridge という別の橋もあるので少しややこしいと思った。(The Solidarity Bridge (Polish: Most Solidarności) is a cable-stayed bridge over the Vistula River in Płock, Poland....)

デュースブルクのこの橋はタイプ的にはタイドアーチ橋で、(今の橋としては)1945年に建設され、1950年より通行開始。(ウィキペディア記事を読みながら適当にメモ、もう少し続ける。)  先代の橋と違ってタイドアーチ橋になったのはラインハウゼン製鉄所(クルップ社)の提案による。
… 1990年代初めに改修工事がおこなわれた。

Vor 20 Jahren: AufRuhr in Rheinhausen | sozialismus.info
www.sozialismus.info/2007/11/12415/
Alle drei Schichten legten die Arbeit nieder und demonstrierten durch Rheinhausen. .... Am 20. Januar 1988 traten 50.000 Stahlarbeiter in den Warnstreik. Duisburger und Dortmunder Stahlarbeiter tauften die Rheinbrücke in ...

いわゆるルール工業地帯の衰退のなかにあって、1987年頃、このあたりでも工場労働者らによる大規模なデモがおこなわれ、1988年1月20日には5万人が警告ストライキに入った。

その日以来、この橋は民衆によって今の名前(団結橋)に変えられ、一夜にして新しいネームプレートがつくられた。それから少ししてデュースブルク市もその新たな橋名を公式に採用したらしい。


(ちなみに、上の地図画像の下のほうにある Tiger & Turtle の Magic Mountain は、歩くジェットコースターみたいなやつで、屋外の巨大階段でアート作品。たまたまそれの画像をまとめサイトかなにかで目にして、それに興味を持っていろいろ周辺情報を調べていて、その流れでなんとなくついでに久々これ系の記事をつくりたくなった。)



関連動画。

Rheinhausen Streik 1988


Krupp-Rheinhausen Arbeitskampf 1987
https://www.youtube.com/watch?v=88Hh_DqJA5k (※埋め込み不可)

※ほんとうは、2015年7月30日(木)の投稿



ここんとこ久々にこんなふうに去年の過去問を(択一のいちばん最後から順に)続けて読んでいて、素朴にふしぎに思ったのは、「あれ?一回の択一10問50肢もあって、そのなかでいくつか同じような項目について、これだけ重複して似たような知識を(この年の国年なら、保険料免除関係とか、被保険者期間とか、そんなん)試すものなんだろうか?」ということだ。

それはたまたま、この年の国年だけの特徴なのか、そういうものなのか(例えば、少なくとも国年択一については)は今のわたしにはわからないけど。

ともあれ、この問題は、たまたま下から順番に解いていた自分には、一発で答えがわかった(正解がAということもあって)。

ここのブログの自己内検索より、コピペすると-


46 t km 8 
・・・通りになる。(5月も1か月としてカウントされるためには喪失日が6月にないといけない。)いま、手元にある古いテキストを見ているけど、そこからついでにもう少しメモると…もし誕生日が6月1日だとしても、法律上は5月31日に加齢す・・・[2015年07月16日]

とあるように、Aの設定にある人の誕生日は4月1日だが、法的には平成26年3月31日に60歳に達する=その日に被保険者資格を喪失する。

また、被保険者期間は、「資格取得月から、喪失月の前月まで」なので、この人の場合平成26年2月まで、ということになる。よってAは誤り=Aが答え。


ということで、この設問についてはもうここで終了してもいいかなという気分なのだが(笑)、免除関係も全然覚えてないし、せっかくなのでB以下も見とく。

Bについて。

この場合、調整(減額)されるのは労災絡みのほうの金額で、遺族基礎年金のほうは調整もされないし、そもそも両者は併給可。


他の社会保険給付との関係 - 労災保険情報センター
www.rousai-ric.or.jp/tabid/151/Default.aspx -
…なお、この調整は、労災保険の給付と厚生年金保険等の給付とが「同一の事由」 について支給される場合に行うこととされてい ... 保険の遺族補償年金と母の死亡による 厚生年金保険とが同時に支給されるような場合には、支給事由が異なるので調整される ... 年金給付. 厚生年金および 国民年金, 障害厚生年金および 障害基礎年金, 0.73, -, 0.73. 遺族厚生年金および 遺族基礎年金, -, 0.80, - ... 国民年金, 障害基礎年金, 0.88, - , 0.88. …


Cについて。

設問6でも似たようなの(そっちは全額免除)が出てたけど、4分の1免除の場合は、次の計算式(法90条の2 第3項、令6条の9の2)。


Dについて。

(いわゆる「法定免除」→第89条)


Eについて。

国民年金基金令law.e-gov.go.jp/
htmldata/H02/H02SE304.html -
…は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金(以下「基金」 という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は 選挙権を行使することができる。 ...
第十二条 代議員会の議事は、法及びこの政令に 別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、 議長が ...

(代議員会の議事)
第十二条  代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2  規約の変更(第五条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
3  代議員会においては、第十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

※実際の投稿は、2015年7月29日(水) 夕



うろ覚え状態のぶっつけ読み(第一印象):

A…そんなの聞いたことないし、常識的にも(しろうと感覚として)おかしい感じがする。だから堂々バツで、次。
B…でた!また保険料免除関係。こういうのは数字やその他条件をちゃんと覚えていれば簡単なんだろうけど、覚えていないのでひとまず保留。
C…でた!また不整合云々。これって、法改正事項なんやっけ。また数字関係がくさいが、もともと全然知らないので保留するしかない。
D…これは確かあかんかったような気がする。
E…これはバツやな。

というわけで、もし去年受けてたら、過去受験回と同様、この問題はこういう感じでやって、BかCかで適当に選んでいるだろう。(答えを見たら、Bだって。当たってる確率50%やったっちゅーことやな(笑)。)


改めて以下、いろいろと(自分がうんざりしない&スッキリできる範囲で)ネットや手持ち本を参考にして、ちょっとだけまじめに調べる。

Aについて。

併給調整については、基本的に、法20条と附則9条の2の4をまず知っとかないといけないみたい。

20条1項
「遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。」

附則9条の2の4
「(併給調整の特例)

第9条の2の4 第20条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族基礎年金又は寡婦年金」とあるのは「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」と、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」とする。」

法律の条文ってぱっと読んでもほんとにわかりにくいというか…などと愚痴ってても仕方ないので、手元にあるだいぶ前の某通信テキストなどを参考に、ここらへんのことに関する基本事項を確認する。(はっきり言って、今んとこ上の条文を数回読んだ程度ではどうして以下のように整理されるのか、自分にはいまいち納得感がない。特に、65歳に達している者についても、老齢基礎と障害厚生がなぜ併給不可なのかとかが…。←これって法改正とかはないのかな? 例えば障害基礎と老齢厚生の併給は、平成18年[2006]4月から可になったみたいだけど。)

「65歳に達しているもの…」を除く(特例)、のだから、65歳に達している者については

老齢基礎と遺族厚生(または遺族共済)は併給可。 ※「年金」省略
障害基礎と遺族厚生(または遺族共済)も併給可。
障害基礎と老齢厚生(または退職共済)も併給可。

遺族基礎と遺族厚生等、同一の支給事由に基づくものはもとより併給可。(それは年齢関係なしに、本則で。)

「併給調整」ということでちょっと話が大きくなってしまっているが、選択肢Aに戻すと、Aで問題になっているのは付加年金なので、当然併給可。(65歳以上の受給権者ということで、特例により老齢基礎+付加年金と遺族厚生は併給可。)

まぁ、とりあえず併給調整はこのくらいで。(ここらへん、ざっくりとは丸暗記で表面的に覚えられても、細かいところまではまだまだ無理やな…。)

Bについて。

Aに無駄にスペースをさいてしまったが、Bは数字のみの単純な暗記事項なので簡単に確認。

この問題の場合、全額免除事由に該当するかどうかの基準は、法90条1項1号、国民年金施行令6条の7により、次の計算式で見る。

「扶養親族等の数に1を加えた数を350000円に乗じて得た額に22万円を加算した額」

つまり、この場合、5×35万+22万=197万円。

(よって文章の通り。)

Cについて。

平成25年[2013年]の改正事項で、附則9条の4の5により…(細かいことはちょっとおいといて;)、「100分の90」が正しい。

Dについて。

こういうのはたぶん過去たびたび出ているおなじみの問題で、例えば手元の古いテキストには平成5年の同じような問題が載っている。

根拠としては法87条の2 第2項(のカッコ内)。とにかく、付加保険料の納付は、追納により保険料が納付されたものとみなされる月については不可。

Eについて。

 :


確かこの記事、連休前、先週の金曜日(7/17)の夕方に一応つくって、アップするのをためらっているうちにずるずると、もう今週も木曜日という…。 (というわけで、チェックし直す間も惜しんで結局そのまま投稿する。アップしてから内容を見て、明らかに間違ってたら直すということで。それにしても、ほんとうは今週さらに2問進んでる予定だというのに、今日これだとさっそくずれ込むだろな;)


これも、うろ覚えの者にもわりとやさしい問題だと思う。

まず、(第44回や第45回の時に会場でやったみたいに)調べないまま&あまり知識のないまま、無理やり読んで考えてみる。(その後、今度はちゃんと調べて確認する、という二段構えでやる。)

Aは、「すべての給付が保険原理により」というところが直感的におかしいと思う。国民年金は、常識的に言って福祉的なものもあるし。(ずっと前にどこかで見たような記憶がうっすらとあるのだが、「厚生年金保険法」みたいに「国民年金保険法」と命名されなかったのはなぜか、みたいな話もあるようだし。)

Bは、数字が出てきてるので瞬間的に「むり!(普通に勉強した人は簡単に判別できるんだろうな…)」と思ってしまうが(笑)、5年というのがなんとなくくさいなということで自分の場合は保留して先へ行く。

Cは、常識的に考えて「ないない」と思う。

Dは、完全にパス(笑)。

Eは、合ってると思う。ということで、Eにする。


さて、今度は改めてまたAから…いや、Bからでいいかな。

Cも確認するまでもないかな。

というわけで、BとDとEについてはまじめに調べながら正誤を考えてみる。


Bは、障害基礎年金の失権の問題で、わたしが持っている古い某テキストでは、とりあえず以下のように簡略化されていた。

障害基礎年金の失権事由は次の4つ。(→法35条)
 ・死亡
 ・65歳到達(ただし…)
 ・3級不該当で3年経過
 ・障害の併合

実際に法律条文も見ておく。

http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM

(↑第35条第3号にあるように、上の問題文では「3年」が正しい。)

なお、↑ここに出てくる「第31条第2項の規定」というのは、次のもの(障害の併合による受給権消滅)。



ちなみに、「5年」というのは、時効関係で出てくる数字で、ついでにそれも簡単に見ておく。


次はDを読んでみる。(さっきはとばしたけど。)

ここらへん、平成25年の改正事項か。

(「国民年金 法附則第9条の4の2」ほか、何度か検索してみたけど大して何も出てこないので、たぶんものすごくマイナーな話なんだろう。)

やはり、結果的にEさえ知っていたら正解できる、という問題なのだと改めて思う。

そのEだが、法34条(障害の程度が変わった場合の年金額の改定)に書かれていることと同じ。具体的には、法34条2項と3項。

でも、その問題文E中の「ただし」以降が気になってきた。これって、法34条1項のことを言ってるのかな?という程度で流していたのだが(法34条4項のいわゆる「その他障害」のことやないやんなぁ)、厚生労働省令って、ほんまかいなと。

そこで改めてそこらへんのことを検索してみた。

障害年金の額の改定の見直しについて(PDF:120KB) - 厚生労働省(Adobe PDF) - htmlで見る
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai.../0000023978.pdf
〇 障害年金については、 受給権者の障害の程度を診査し、 障害の程度 (障害等級) に 変更があった場合` その丶. 程度に応じて年 ... 〇 「障害の程度が増進したことが明らか である場合」については、具体的な事例を検討し、厚生労働省令で定め ... 第三十四条 厚生労働大臣は、 障害基礎年金の受給権者について、 その障害の程度を診査し、 その程度が従前の障害等級 ... 第五十二条 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権 者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の...

例えばこれ↑見たら一応納得できる(p.3とか)。


今(7/23)たまたま最後のところについて改めて検索して、表示されたリストからなんとなく見てみたページより。

障害基礎年金受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進した事による請求ができます。
障害基礎年金額改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。

※平成26年4月からは、省令に定められた障害の程度が増進した事が明らかである場合には、1年を待たずに請求することができるようになりました。

(最後の※印にあるように、細かくは、改正事項も絡んでたんかな?)
※前記事(来年へ向けての)では来年の試験日の予想を21日って書いてたけど28日じゃないかという気がしてきた。そうだとすると先週の段階で残り60週あった。(でも先週結局さぼってしまったので…やはり残りは59週か。たぶん、こんな感じでずるずると更新する週が遅れて残り時間だけがどんどん減っていきそうな気がする(笑)。)




これは(これも、だったっけ…)、ほとんどのことがうろ覚えのわたしにも、5択の問題としてはやさしいと思った。

というのも、知っている人は一発で正誤がわかるだろうAは、わたしにはいまいちわからんけど(なんとなく年齢的に「それはないんちゃう?」感がある程度)、あと、Bも「くさいな」と思う程度で、調べないと自分には確信は持てないけど(もちろん調べたら、はっきりと間違いだとわかる)、そのまま保留で読んでいってCまで来たら、これが合ってるとわかるから。(で、この手の問題としては、ここまでで読むのは終了。)

もし実際に会場で受けていたら、そういうやり方でこれはクリアしていただろうけど、いったんそういうリアルなシミュレーションをしたうえで、以下改めてちゃんと調べて確認しとく。

まず、改めてAについて。

ねんきん定期便が送られてくる節目年齢は、35歳、40歳、59歳、らしい。

年金について - 大切な「未来」への情報、「ねんきん定期便」をお届けし ...
www.nenkin.go.jp > トップ > 年金について -
2015年3月31日 - (2)35歳、45歳、59歳の方 年金の受け取りに必要となる加入期間を確保するための 節目となる年齢の方や、年金のご請求 ... および厚生年金保険法施行規則が改正され、 平成25年度から、節目年齢のうち、「58歳」を「59歳」に変更しました。…


Bについて。こういうのよくあるパターンだけど、届出じゃなくて認可が要るやつ。

http://www.houko.com/index.shtml

Cについて。

書かれていることの前半はいわゆる同月得喪やんな。(こういうのは例外的なやつなので一回見たら妙に印象づいてて覚えている。)

後半は、被保険者資格の喪失日が月の末日だということだが(前半もそうではあるが(笑))、国年の被保険者期間は、「被保険者の資格を取得した日の属する月から、被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月までの期間」(法11条1項)が原則だから、書かれている通りになる。(5月も1か月としてカウントされるためには喪失日が6月にないといけない。)

いま、手元にある古いテキストを見ているけど、そこからついでにもう少しメモると…もし誕生日が6月1日だとしても、法律上は5月31日に加齢することになるから、その年に60歳になって資格喪失する人は、やはりこの場合5月は被保険者期間に入らない、ということになるらしい。


上にも書いたように、この問題をリアルに解いている場合、D、Eがちんぷんかんぷんでも(たまたま、配列で)関係なかったのだが、今はそういうわけでスルーするのもなんなので(笑)、一応ちゃんと見とく。

いや、でも、Dは読んで間違いとすぐわかるな。だって25年おさめてる(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてる)んだから…遺族基礎年金の支給要件のうち、いわゆる長期要件該当のほうで。


最後、Eについて。これは調べないとわたしにはいまいちわからないので調べる。

国民年金保険料が「法定免除」 - 日本年金機構
www.nenkin.go.jp > トップ > 年金について - 次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民 年金保険料が免除されます。 (1)生活保護の生活扶助を受けている方 ⇒生活保護を 受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。 (2)障害 ...

疑義照会回答(国民年金 保険料) - 日本年金機構(Adobe PDF) - htmlで見る
www.nenkin.go.jp/n/data/.../0000000132_0000011015.pdf  保険料. 次の事例について、国民年金法第89条第2号による法定免除の取扱いをご教. 示願います。 1.生活保護の生活扶助及びその他の扶助を受給していた方が、生活扶助 を受. 給しなくなり、引き続きその他の扶助を受給している場合は、法定免除に該当し...

年金について - 国民年金保険料の免除を受けたいとき | 日本年金機構
www.nenkin.go.jp > トップ > 年金について - 2015年4月24日 - そのような場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用してください(学生の 場合は「学生納付特例制度」を利用し ... 上記1~4以外でも障害年金を受けている方や 生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。…

年金について - 保険料を納めることが、経済的に難しいとき | 日本年金機構
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上の問題文の「…その該当するに至った日の属する月の翌月から これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」というのが間違いで、正しくは、「その該当するに至った月の前月から、該当しなくなった月までの保険料の支払いが免除される」か。


というか、「国民年金 生活扶助 保険料免除」でいま試しに検索してみて、表示された検索結果のうち(一部コピペした日本年金機構のページにはアクセスしてない)、或る自治体の関連ページを見ていってようやく気づいた。

http://www.city.gifu.lg.jp/7111.htm


わたしにはいまいちわからない…とさっき書いたけど、これってごく普通に、法定免除の問題なんか。(ここらへんもすっかり忘れてる、というより、まだ一度もまともに覚えようとしたことがなかったかも。覚えよう。)

(なんか最近アメブロがすごく遅い=重い。結構いらいらするな。マイページにしても、編集画面にしても…アメブロ以外はサクサク行くので、アメブロが重くなったのかなぁと思っているがどうなんだろう。)


今年の試験日は、8月の23日かな?

→(検索確認。) 

社会保険労務士試験オフィシャルサイト
www.sharosi-siken.or.jp/ -
試験日:8月23日(日) □開場時間:8:30予定. ① 受験申込みの手続きが完了し、受験 資格を有すると認められた方には、8月上旬に受験票(葉書)を郵送します。 ② 8月5日( 水)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等記載事項に誤りが ...

今年度の社労士試験は8月23日実施 | 労働調査会
www.chosakai.co.jp/information/13831/ -
平成27年度の社会保険労務士試験の実施要領が決まった。

社会保険労務士試験オフィシャルサイト
www.sharosi-siken.or.jp/ -
第47回(平成27年度)社会保険労務士試験. 2015年6月19日. 今年度の受験申込者数 は約52,600人です。 2015年6月10日. 広島試験地の試験会場「広島サンプラザホール 」は、4月1日から会場名が総称の「広島サンプラザ」に変更しています。なお、所在地等 ...



今年も受けないことにしたのだが、来年は(相変わらず準備できてなくても=また形だけでも)久々受ける予定。

(来年の試験て、つまり第48回ってことかな。それ受けないと、また今後受けようと思った時に申し込み手続きが面倒になる。)

これまで、過去2回だったか?形だけでも受けてみて(2012=平成24年に受けたんだっけ…で、2013=平成25年は受けた)、もう「形だけ」には慣れた(笑)

でも、取り組み方はどうであれ、年々少しずつではあるが、抵抗感・無理やり感は自分のなかで減っている。

わたしの場合、自分のなかのそういう小さな変化を重視している。(もし現実に試験に受かったとしてもきっと受けっぱなしになるだろうし。目的が社労士資格を得ることや社労士として働くことにはないから。)

そういう意味では今のところ順調に来ている。

無理やり受けることで興味を失う方向に行くのではなく(明らかに失ってた時期もあるけど、もともとが欠落しているわけだし、波はあるけど)、微妙にではあるが、この試験の準備をしよう=それ系の知識をまともに入れたい、と普段から自分のこととして感じられるようになってきたという進歩(笑)。これこそ、わたしにとっての最低限の受験動機かもしれない。


ついでにまじめに、最低限の年間計画をざっくりと書くことにする。実現できるかどうかはわからないけど、思っているだけよりは、書いて残すほうがあとあと反省材料にもなるだろう。

まず、無理やり本番で全問を解く(解かざるを得ない状況に自分を置く)、という経験はしたことがあるわけだが、それ以外で、学習期間において、過去問というものを通して解いたことがない。

試験範囲のテキスト類も、部分的にしか読んだことがない。

それもだいぶ前のことなので、準備がほぼまったくできていない状態である。

それでも、もし今年出願していたら、また試験会場でいきなり通してがんばって問題を読んで答えをマークする、というおなじみの作業をしていただろうけど、さすがに(三度目の正直?)お金ももったいないのでやめた。

そういうのを、来年また繰り返すということは避けたい。


ここの過去記事でもうだうだと書いたような・書いてないような曖昧な記憶があるが、わたしは基本的に、過去問を何度も解くという試験対策の王道を避けたい、と思っていた。

(自分自身、学校時代は割り切って試験主体で効率よく勉強してきたタイプだし、大学時代から或る意味強制されて約20年間余り?教育産業というか受験業界というか、そういうのに関ってきて、もう、効率よく目的に合わせて・無駄をなくして、試験に受かる知識を反復的に詰め込んで…といった受験テクニック的なものを全否定しながら、まったく効率とは無縁の、遠回りで自然な学習が始められたらいいなと感じていたからかもしれない。)

でも、もうそういう「こだわり」は薄れてきた。単純に考えて、過去問はやはり「王道」である。

とはいえ、急にまじめに「よし!来年は絶対に受かるぞ!」とはならないけど(笑)、最低限、来年の8月までに、手元にある第45回の試験用紙と、たぶん探せばあるだろう第44回の試験用紙も解き直したいし(いずれも会場でわけのわからぬままマークしてきただけなので)、第46回については、ようやく数問だけここで始めた感じで解いていきたい。

(去年だっけ、一応購入だけした過去10年分の問題集も持っている。)

そうこうしているうちに、第47回が実施されて、そうなるときっと公式サイト上では、今PDFで閲覧できる第46回の試験問題が消えて、第47回のものに差し替えられるのではないだろうか。

自分としては、せっかく(重い腰を上げて)第46回をやり始めているので(択一のうしろから)、それはこのまま続けたいのだが、8月下旬以降もしそういう差し替えがおこなわれれば、困ったことになるなぁと思っている。

だから近いうちに、今のPDF文書の形での去年の問題を、(自分が最近ここでやっているように)5択セットの1問ごとにスクリーンショットにとって画像で貼って記事をつくる、ということをさきに70問分やってしまって(画像を貼るだけ=問題を貼るだけの記事)、あとからぼちぼち自分なりに解いていく、ということをするかもしれない。

また気が変わるかもしれないけど(特に8月24日以降)、今思ってるのは、そういう感じで少なくとも第46回の択一に関しては年間スケジュールを或る程度守って最後まで解いていきたいということだ。

(過去受けたなかで、自分の場合はなぜか選択式はわりといけたほうだと思うので(記憶違いでなければ)、さしあたり択一のことしか考えていない。)


最後に日程的なことを確認するとー

来年の試験日は、8月の21日かな? 今週はもう後半だが、今週を1とすれば、59あるのかな、残りの週は。

単純計算で、まだ一度も通して見ていない直近の第46回試験(の択一70問)、2つほど一応読んだ・解いたけど、それでももし一週一問ということであれば終わらないわけだ(笑)

最低限、その第46回の試験だけでも通してまじめに解く、ということでいけば(それでは全然足りないのは明らかだが、まぁ最低限として)、やはり毎週最低二問ずつは進めていかないと終わらないということだ。

前回二問解いてから、もう数週間ほど?あいてしまったが、一応残り68問として、週2で片付けていければ、34週で一年分(の択一だけ)終わる。34週後といえば…来年2月の終わり頃か。理想的かもな。


とにかく、そういう感じで最低限やっていけたら。

ただし、週に2つずつ解いていく、ということとは別に、上にも書いたような事情で、さきに(解く前の、問題だけの)問題画像貼りだけの段階の記事をざーーーっと上げていくかもしれないが、その場合は、いったん上げた記事に上書きをして解いていく、という形で進めていこうと思っている。


明日か来週頭あたりにさっそくその作業、つまり、先に問題画像だけ貼った一問一記事を70個(厳密には残り68個…いや、労基は確か前に問題だけ貼った記事がすでにあるから、残り66個=66記事かな?)つくる、という作業からやっとこうかな。
今さら?かもしれんけど、アメーバのロゴマークみたいなん、変わったんやな。

(→検索)

サイバーエージェント「クリエイティブ強化」宣言、NIGO氏起用でロゴ変更 ...
www.advertimes.com > ... > 新着ニュース > 広報 -
2015年4月8日 - サイバーエージェントは3日、デザイナーのNIGO(ニゴー)氏を総合クリエイティブ ディレクターとして起用し、コーポレートロゴと「Ameba」のブランドロゴを一新したと発表 した。



ところで、さっきの記事を書く際に(※あっぷする時間は逆にするので、ひとつ後の記事を書く際に、だな)、今年の社労士試験の出願者数をはじめて目にして、「またえらい減ったな」と思った。

そこで、改めて数字の変遷を確認してたら、興味深い記事にでくわした。

シェアーズカフェオンラインの記事で、タイトルは、「士業はもはや憧れの職業ではない?試験出願者数からみる士業の現状」というものだ。

書いた人は、中小企業診断士の村山聡さん。(2015年06月30日 05:00 付。)


すべてがすべて減っているというわけではないが、これを見ると(折れ線グラフ化されていて見やすい)、やはり社労士試験の出願者数はここ二年ほどガタガタっと減っている。

(たまたまだが、それってちょうどわたしが受けてない二年かも。)

上の記事では平成17年が基準とされているので、それを100とすると、平成26年は93、そして今年だが、上の記事にはまだ記載がないのでわたしが勝手に(さきほど見た数字で)計算すると、85か86%に。

社会保険労務士」のウィキ記事に掲載されている表(ずっと前に一度ここにも貼らせてもらったことがあったが、その時にはまだ第43か第44回くらいまでだった)も久々に見てみた。

すると、去年の出願者数(約57,200)でだいたい平成14=2002年あたり、今年の数字でだいたい平成12年~平成13年の頃と似たような規模だとわかる。

平成12年ではじめて出願者数5万人を超えたみたいなので、まだそこのラインは保っているものの、ピークの7万人超え(平成22年)からすればごそっと減ったなぁと思う。

今後5万人前後(実際に受ける人はもっと少ない)でしばらくとどまるのか、20世紀的な数字に戻っていくのか…どう考えても、そう遠くないうちに戻っていくと思うな。



(まぁ、自分にはあまり関係のない話ではあるが、おもしろい現象だなぁとは思う。)



これは正直、今のわたし(ほとんど知識スカスカ)だと、Cが違うのはなんとなくわかるくらい(「どちらかの選択」のはずない)。この状態で試験会場にいると、A、Bを読んだ時点でどっちも正しそうに思えてしまい、D、E(特に長文のD)にまで辿り着かずに「AかB」のどっちかで適当にマークしてしまうだろう(笑)。数年前にちょっとだけ国年は勉強したけど、もうほとんど忘れているので;

で、今回、いくつかネットの解説ページなどを見て、ようやく「なるほど」と思えたわけだが、まだそんなに細かくは見てなくて、いくつかのページをさっと見て、だいたいわかった気になっただけである。

その段階ではあるが、今の理解内容を自分なりにざっくりとメモっておく。 (※間違ってるかもしれないので見る人は注意してください。)


さて、本題。

AとBはどっちも、「障害認定」の言葉がないわけだが、Aはその年齢設定と現在の状態により、障害認定日要件を満たさない(障害認定日…初診日から起算して1年6カ月を経過した日 or 1年6カ月以内に傷病が治ったときはその治った日=症状が固定した日)。

(19の年齢設定のため&今も治ってないため、20歳に達した日の前に障害認定日があるとは考えられない。)

そのことがはっきりしているので、Aはおかしい。けど、Bは、その点、特に問題がない。

BとEでは、どちらも「66歳」という年齢が出てくるけど、Bの人が今66歳であることは、やはり障害基礎年金がもらえる・もらえないには特に影響なし(初診日は50歳のときで、支給要件を満たしているようなので)。

でもEは、いわゆる「その他障害」に当たるパターンなのかな…そこらへん、まだ今の自分にはあいまいなのだが(事後重症、基準障害、併合認定など、ごく基本的なところもすっきり理解できてないし、例えば「はじめて2級」っていう言葉などは最近ネット検索してて初めて見た気がしているくらいなので、障害基礎年金もたぶんほぼまったくわかっていない)、とにかく、「その他障害」による改定請求ができる時期というのは、障害基礎年金の受給権者が「その他障害」の認定日以後65歳に達する日の前日までの間だから、この場合の年齢設定ではアウトみたい。

Cは、もともと障害基礎年金の受給権者だった人に、さらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたということで、その場合は前後の障害が併合されて、従前のものについては受給権が消滅する、ということでいいのかな。

で、あとまわしにしたDだが、これはたぶんいわゆる「基準障害」によるもので(もともと、障害等級1級または2級以外障害)、後発のほうが基準傷病。だとしたら、基準傷病にかかわる初診日において、「初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても」がやっぱりひっかかるのかな…?

あ、やっぱりそうだな。今手元にある古い某通信テキストを見てるけど、はっきりとそう書いてあった。(こういうのは改正とか関係ないやろ。)

基準障害による障害基礎年金の支給要件のうち、初診日要件のところに。「ただし、基準傷病に係る初診日の前日において保険料納付要件を満たしていることが必要です」と。