これは、かなりの不勉強のうろ覚えでもいける作りの問題だと思った。というのも、ア、イ、ウと読んできて、アとイは合ってる感じがして(アは意外と…どうだっけ?ってちょっと思ったけど、イは普通に正しいと思う)、ウは(覚えてはいないけど常識的に考えて)おかしいから、その時点でBかDになって、というか、アが合ってるんだったらその時点でDになるから。(で、実際答えはDらしいから。)
まぁでも、そういうまぐれ当たりで確実に7割取れるわけでもないし(過去に証明されたように)、こういう無駄なゲーム感覚は個人的には相変わらずおもしろいのだが、ここで終わっては無意味なので、ここから以下、まじめに調べて確認する。
アについて。
イについて。
前納については法93条などに基本的なことが書かれているが、この選択肢に書かれていることは、国民年金法施行令のほうにあって(令7条)、それは次の通り。
http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM#007
「第7条 法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。」
ウについて。
改めて確認してみると、どこがおかしいのか、明らかに文末はおかしいと思うけど、最初のほうの、「任意に申し出を行い納付するものであるため」の部分ってどうなんやろ…なんかここも引っかかるけど、ここは別にええんかな。そこらへんがよーわからん。(任意にって、誰でも付加保険料を納める者になるための申し出を行えるわけではなく、そこには結構限定があって、しかも、農業者年金絡みだと付加年金にも加入義務があるみたい。)
それはともかく、文末の、「納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる」の部分はおかしい。
法87条の2 4項
「第1項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。」
この「前項(=3項)の申出」というのは、「…いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき…」付加保険料を納付する者でなくなることができる、という申出のことで、納期限の日にその申出をしたものとみなされる、ということと、納期限の日に付加保険料納付の辞退をしたとみなされる、ということは同じではないから。(という理解でええんかな。)
エについて。
国民年金法施行規則(昭和35年4月23日厚生省令第12号)
www.lawdata.org/law/htmldata/S35/S35F03601000012.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000012.html
則75条 「第75条 第1号被保険者は、 法第89条 各号のいずれかに該当するに至つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(↑取り消し線を加えてしもたけど、社会保険事務所長等のところは、今は年金事務所長とかになるんかな?でも、実際の提出先は、市町村長か。なんかそこらへんも、今の自分はまだごっちゃのまんまや。)
選択肢エの「ただし」以下に書いてあることなど、↑この厚生労働省の文書を見たらいいのかも。(まだPDF文書開いてない時点で書いてるけど;)
オについて。
これは法94条2項に書いてあることやと思うねんけど、条文では具体的な言葉じゃなくて「第何条…により納付することを要しないものとされた保険料」という表現で書かれているのでパッと見では順番がピンとこないので1つ1つ具体的に照らし合わせてみる。
・90条の3第1項
次いで
・89条もしくは90条第1項
または
・90条の2第1項から第3項まで
そのあともごちゃごちゃ書いてあるけど、とりあえず上の3つの内容を(何条に何が書いてあるとか、まだ全然覚えてないので、実際に条文を見て)確認すると、
・学生納付特例
次いで
・法定免除もしくは全額免除
または
・一部免除
に当たる。というわけで、なるほど、オは間違ってるわ!



















