
2015年9月24日(木)
老齢厚生年金の加給年金についての問題。これに関してはもう思いきって手抜きすると、まず、A-Dが間違いであることはわりと常識的にわかるので、消去法で答えはE。(実際、Eでいいみたい。)
ただ、Eみたいな選択肢(具体的な事例みたいなんで、数字があって、文章が長めで…)が個人的にはとにかく苦手だ。これを読んでも、なぜこれが正しいのか全然わからない。というか、そもそもこの文章自体が何を言ってるのかも全然ぴんとこない。
だから、今回は変則的に、Eのみをじっくり、自分なりに確認してみる。
こういうのに慣れるためにも、まずは写してみる。
「昭和24年4月2日生まれの 在職老齢年金を受給している妻が 65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が 35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。」
うーーん…。
(ちょっとタイム)
まず、この問題の設定にある「昭和24年4月2日生まれ」の妻(選択肢Aでは配偶者)、という生年月日の意味からして、今のわたしには正直ぴんとこない。
ちなみに、この第46回の試験の年は2014年[平成26年]だから、1949年4月生まれの人って…そうか、ちょうど65歳になる年か。それでなんかな。
でも、選択肢Eにでてくる妻は、4月1日に65歳になったけど、受給権者で被保険者、か。
とりあえず厚生年金保険法の第44条を見てみよう。
加給年金が老齢厚生年金に加算される条件として、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上ないといけない、というのがある。
(受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した当時、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満しかない場合でも、いわゆる退職時改定で240以上になるに至った時点で加給年金額対象者がいれば加算あり。)
ここまではごく基本的なことの確認。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20140421-27.html
トップ年金について年金の受給年金の受給に関する届出・手続き老齢年金加給年金額を受けられるようになったとき(※日本年金機構のページより)

(赤線はペイントでわたしが入れた。)
なるほど!ここまで確認してやっと設問の意図がわかった。
納得!
ところで、なんだかんだでもう9月も終わりに近いし…ここでついでにちょっとスケジュール確認。
とりあえず年内。来週から数えてあと14週くらいやったかな。
で、もしこういう感じで週2問のペースを守れるとすれば、どこまで行けるんかいな、去年の択一。
今で厚年を6つ終えたから(うしろからやってるから)、残り、54問か。ざっくりと言って、その残りの半分くらいまで済む計算か。
具体的に言うと、うしろからさらに28問進むってことは、つまり、あと4つで厚年終わって残り24、あと10で健保終わって残り14、あと10で一般終わって残り4。雇用保険(+徴収)の途中までか。予定通り進めるかな?(自信ないわ~。でも、それやれたとしても、全然足りんわけやし、せめて最低限そのくらいでやらな、来年受ける意味ないわな。)