2015年9月24日(木)
厚生年金保険法より。

(※第44条の3は「支給の繰下げ」について)
↑これにより、選択肢Cは正しい。
(つまり、もしこのことさえしっかりと覚えていれば、この設問はCを読んだだけで答えがわかるから、上から読んだとして、DとEを読む手間が省ける、ってことかな…。)
選択肢Dについて。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html より。
「昭和17年4月2日以後に生まれの方は、原則、66歳に達した日以後に、支給の繰下げの申出ができます。ただし、65歳に達した日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害厚生年金、遺族厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがあるときは、申出はできません。
また、66歳に達した日以後に、障害厚生年金や遺族厚生年金などを受ける権利が発生した場合は、支給の繰下げの申出はできますが、この場合、他の年金が発生した月を基準として増額率が定められ、繰下げ加算額が計算されます。増額された老齢厚生年金は、実際に支給の繰下げの申出をした翌月から支給されることになりますので、ご留意ください。」
「66歳に達した日より後に他の年金を受ける権利ができた場合は、その年金を受ける権利ができた時点で増額率が固定されます。この場合、65歳からの本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金をさかのぼって請求するか、増額された繰下げ支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の請求をするかを選択できます。ただし、平成17年3月31日以前に他の年金を受ける権利がある場合は、老齢基礎年金の繰下げ請求はできません。」
つまり、上の選択肢の場合、繰下げの申出はできる。(選択可)
最後の選択肢Eについてだが、障害厚生年金は、障害基礎年金と違って障害等級が3級まであるので、事後重症制度においても3級までが対象となる。(当初は1級・2級・3級不該当の障害→…)
(ただし、障害等級が3級まである厚生年金保険法においても、例えば併合認定に関しては当初から3級の障害は対象にならない。また、基準障害(はじめて2級)に関しては、先発傷病により1級・2級不該当の障害状態にある者が、基準障害と併合してはじめて1級か2級に該当した場合に限り受給権発生。)

