2015.11.27(金)
ここで長いこと頓挫してしまってて…いろいろ途中経過もあって、さっき先に問1を済ませたところだ。
で、今改めてこの問8を通して見てみると、半ば勘でも最後まで読めばEが間違ってるとわかるな(実際、それでいいみたい)。
それなのに、前は問10、問9、と見てきて、確かここのAで「どやったっけ…」ってなって、条文を確認した流れで、なんかすっかり嫌気がさしてしまったのだった(笑)。11月の初めのほうやったかな。
とにかく、気を取り直して(まぁ答えはどうってことなかったんだけど、今から思えば)、自分の納得するようにメモを残しておく。
改めて、Aについて。
Aについては、107条に書いてあることそのまんまに近い。(これについては、ついでに108、109もあわせて(内容的には多少切れてるのだが、3つまとめて)過去問チェックした時のメモを2011年の11月の記事として今月に投稿した。)
Bについては、正直よくわからんけど、まぁ常識的に考えて合ってると思えるので、調べるのは省略する。(結果的に、それで合ってる。)
Cについて。これも合ってる。でもわたしはちょっと知識があいまいなところがあるし、比較的よく出る?(ほんとはこれも過去問通してチェックしてみたい)と思うので、確認しておく。
健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
「第百十八条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。」
Dは、これもわりとよく見る気がするし、(うろ覚え云々以前に)常識的に見てこれで合ってると思うので確認とばす。
Eについて。
これは、一度どこかで読んでもう忘れない感じになっているので、調べなくても間違ってるとわかるのだが、一応確認しておく。
健康保険法施行規則より。
「(出産育児一時金の支給の申請)
第八十六条 法第百一条 の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 被保険者証の記号及び番号
二 出産の年月日
三 死産であるときは、その旨」
出産育児一時金・出産手当金 - 全国健康保険協会
www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat310/2096-118588
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だから、埋葬料は関係ない。
だから、埋葬料は関係ない。
