サービスオフィス時代のクライアントさんから電話がありました
今日は、かつてのサービスオフィス時代のクライアントさんから電話がありました。
以前借りたオフィスを、別の会社でもう1度借りたいのですが、連絡先が分からなかったのでとりあえず僕に連絡をくれたとのことでした。
会社よりも個人の連絡先を覚えていてくれるというのは、本当にありがたいことですね。
こちらのお客様には、サービスオフィス退職時にも色々気遣ってくださって仕事をご紹介いただいたのですが、
そちらの社長さんとも今日の電話がきっかけで再びコンタクトを取ることができました。
ご縁に感謝!です。
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清水啓充さんにお時間をいただきました
新年明けましておめでとうございます。
年末からブログ更新が滞ってしまいました。
今日は、ジェイエルの清水啓充さんとお会いさせていただきました。
清水さんは、不動産起業塾を運営されていて、不動産業界での起業に特化した活動をされております。
URL http://www.kigyojyuku.com/info/
↑第15期の不動産起業塾を募集中です
↑清水さんの「福耳日記」毎日更新中です
明るい性格でお会いしていて非常に楽しいだけでなく、
エネルギッシュに活動されている方なので、「凄いなぁ」と感化されておりました。
本日は、僕が運営しているサイト「サービスオフィス 検索.com 」についてご意見をいただきました。
個人的に課題だと感じていた部分を解決できる突破口を教えていただき、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
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サービスオフィスで家賃を滞納すると・・・
サービスオフィスの特徴の一つは、「わずかな保証金」です。
2ヶ月分というところが多いですが、1ヶ月(但し、実際賃料ではなく定価の1ヶ月分)というところもあります。
通常の物件が6ヶ月以上、大型ビルなら12ヶ月以上が相場なので、破格の条件だと言えるでしょう。
ただ、個人の賃貸マンションならいざ知らず、企業相手では支払いが遅れたり、未回収になってしまうこともしばしばなはず。お客様からも、「そんな少ない保証金でよく運営できますね。」と言われたことが何度もあります。一体、1-2ヶ月の保証金で、サービスオフィス運営会社はどうやってリスクを回避していると思いますか?
答えは、単純です。
未回収金額が保証金を上回ることがないよう、滞納があれば1ヶ月以内にアクションを取るのです。
通常の物件ですと、オーナーはテナントに対して滞納1ヶ月以内では追い出しにかかったりしません。従来の法律では、借主の権利が強く守られていることもあり、オーナー側が強く出られないのです。(最近は、オーナーの権利とテナントの権利を等しく認めた契約が増えてきましたが。)
サービスオフィスの場合は、センターへのアクセス、電話、インターネットといったビジネス上のライフラインを全てレンタルという形でテナントに提供しているので、そこのサービス提供も止めてしまうのです。
さすがに、センターへのアクセスが制限されればオフィスへの出入りができませんし、電話・インターネットの2大インフラを止められては、仕事も進みませんし、対外的なイメージダウンも免れません。
だから、テナントは急いで支払いをせざるを得ないわけです。
こうして、テナントに早期決着を求めることで保証金1-2ヶ月でも運営ができるのです。当然、未回収の発生率は通常の物件より多いでしょうが、早期に動くので家賃の数か月分が焦げ付くということはあまりありません。その前に、支払われるか退去するか、決着がついているためです。
「そんな性急な対応で、お客さんは怒ったりしないの?」と思われる方もいるでしょうか、保証金がそもそも1-2ヶ月しか預かっていないことを説明すれば、裁判沙汰になるまで揉めることはほとんどありません。
私も、サービスオフィスの営業を勤めた当初は未回収が恐ろしくてたまりませんでしたが、ずるずる引っ張ることさえしなければ、何とか大怪我をしない範囲で回し続けることができました。
逆に、サービスオフィスの利用を考えている方は、この点にはご留意くださいね。
本来は、滞納そのものが発生してはいけないんですが。
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