CFO税理士の "OK Tax" -21ページ目

連結納税基本通達2-1-45

(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
2-1-45 連結法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する連結事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該連結事業年度の益金の額に算入するものとする。

(注) 連結法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。

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法人税基本通達3-2-4

(輸入決済手形借入金利息)
3-2-4 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は同項に規定する「支払う負債の利子」の額に含めないことができる。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)

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連結納税基本通達2-1-44

(保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)
2-1-44 資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する連結事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

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