CFO税理士の "OK Tax" -23ページ目

連結納税基本通達2-1-42

(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)
2-1-42 連結法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2-1-42において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2-1-42において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、連結法人が、商品引換券等(その発行に係る連結事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-1-42において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する連結事業年度の収益に計上し、その発行に係る連結事業年度(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する連結事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該連結事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ当該連結法人に係る連結親法人が所轄税務署長(当該連結親法人が国税局の調査課所管法人である場合には、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない。(平22年課法2-1「七」により改正)

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法人税基本通達3-2-2

(利子税又は延滞金)
3-2-2 利子税又は地方税の延滞金については、法人がこれらを法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めないで計算した場合には、これを認める。(平15年課法2-7「十二」により改正)

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連結納税基本通達2-1-41

(不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い)
2-1-41 連結法人が不利な状況にある買建ての相対オプション取引について、合理的な理由もなく権利行使を行った場合には、当該権利行使を行った日において、当該相対オプション取引に係る損失の額に相当する金額をその取引の相手方に対して贈与したものとして取り扱うことに留意する。

(注)

1 「不利な状況にある」とは、例えば、有価証券をオプション対象物としたプット・オプションを買い建てている場合において、オプション対象物である有価証券の権利行使を行った日における価格が当該プット・オプションの行使価格を上回っているときをいう。

2 「損失の額に相当する金額」とは、当該相対オプション取引に係る権利行使価格とオプション対象物の権利行使を行った日における価格との差額に相当する金額をいう。

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