連結納税基本通達2-1-39
(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上)
2-1-39 デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を譲渡した場合の決済損益の額の計上は、原則として受渡決済確定日に行うこととなるのであるが、その譲渡する資産が非金融資産であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、連結法人が継続して当該非金融資産の譲渡による決済損益の額をその受渡しの日に計上しているときは、これを認める。
(注) 当該デリバティブ取引に係る当該資産の譲渡の時における価額及び本文の適用を受ける場合の法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定の適用については、2-1-38の(注)1及び2の取扱いを準用する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-1-39 デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を譲渡した場合の決済損益の額の計上は、原則として受渡決済確定日に行うこととなるのであるが、その譲渡する資産が非金融資産であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、連結法人が継続して当該非金融資産の譲渡による決済損益の額をその受渡しの日に計上しているときは、これを認める。
(注) 当該デリバティブ取引に係る当該資産の譲渡の時における価額及び本文の適用を受ける場合の法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定の適用については、2-1-38の(注)1及び2の取扱いを準用する。
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法人税基本通達3-1-8
(自己株式等の取得が予定されている株式等)
3-1-8 法第23条第3項《自己株式の取得が予定された株式に係る受取配当等の益金不算入の不適用》に規定する「その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」とは、法人が取得する株式又は出資(以下3-1-8において「株式等」という。)について、その株式等の取得時において法第24条第1項第4号《自己株式等の取得》に掲げる事由が生ずることが予定されているものをいうことから、例えば、上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う場合における公開買付期間(金融商品取引法第27条の5に規定する「公開買付期間」をいう。以下3-1-8において同じ。)中に、法人が当該株式を取得したときの当該株式がこれに該当する。(平22年課法2-1「十」により追加)
(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第4号に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。
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3-1-8 法第23条第3項《自己株式の取得が予定された株式に係る受取配当等の益金不算入の不適用》に規定する「その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」とは、法人が取得する株式又は出資(以下3-1-8において「株式等」という。)について、その株式等の取得時において法第24条第1項第4号《自己株式等の取得》に掲げる事由が生ずることが予定されているものをいうことから、例えば、上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う場合における公開買付期間(金融商品取引法第27条の5に規定する「公開買付期間」をいう。以下3-1-8において同じ。)中に、法人が当該株式を取得したときの当該株式がこれに該当する。(平22年課法2-1「十」により追加)
(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第4号に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。
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連結納税基本通達2-1-38
(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上)
2-1-38 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引(以下2-1-39までにおいて「デリバティブ取引」という。)に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合の当該デリバティブ取引の決済によって生じた利益の額又は損失の額(以下2-1-39において「決済損益の額」という。)の計上は、同条第3項の規定に基づき当該資産の取得の日に行うこととなるのであるが、この場合の「取得の日」とは、デリバティブ取引に係る契約の決済が現物の受渡しにより行われることが確定した日(当該日に具体的な引渡物件及び受渡代金が確定していない場合には、これらが具体的に確定した日をいう。以下2-1-39までにおいて「受渡決済確定日」という。)をいうことに留意する。ただし、その取得される資産が金融商品(平成20年3月10日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。以下この章において同じ。)以外の資産(以下2-1-39までにおいて「非金融資産」という。)であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、連結法人がその受渡しの日を当該非金融資産の取得の日としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平19年課法2-3「十一」、平21年課法2-5「二」、平22年課法2-1「七」により改正)
(注)
1 取引所に上場しているデリバティブ取引に係る同項に規定する「取得の時における当該資産の価額」は、当該取引に係る最終の清算値段等を取引所の定める規則に従って交換比率、品質格差等によって調整した価額に基づき算出することができる。
2 ただし書の取扱いにより、そのデリバティブ取引が連結事業年度終了の時において同条第1項に規定する「未決済デリバティブ取引」となる場合には、同項の規定の適用があることに留意する。
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2-1-38 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引(以下2-1-39までにおいて「デリバティブ取引」という。)に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合の当該デリバティブ取引の決済によって生じた利益の額又は損失の額(以下2-1-39において「決済損益の額」という。)の計上は、同条第3項の規定に基づき当該資産の取得の日に行うこととなるのであるが、この場合の「取得の日」とは、デリバティブ取引に係る契約の決済が現物の受渡しにより行われることが確定した日(当該日に具体的な引渡物件及び受渡代金が確定していない場合には、これらが具体的に確定した日をいう。以下2-1-39までにおいて「受渡決済確定日」という。)をいうことに留意する。ただし、その取得される資産が金融商品(平成20年3月10日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。以下この章において同じ。)以外の資産(以下2-1-39までにおいて「非金融資産」という。)であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、連結法人がその受渡しの日を当該非金融資産の取得の日としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平19年課法2-3「十一」、平21年課法2-5「二」、平22年課法2-1「七」により改正)
(注)
1 取引所に上場しているデリバティブ取引に係る同項に規定する「取得の時における当該資産の価額」は、当該取引に係る最終の清算値段等を取引所の定める規則に従って交換比率、品質格差等によって調整した価額に基づき算出することができる。
2 ただし書の取扱いにより、そのデリバティブ取引が連結事業年度終了の時において同条第1項に規定する「未決済デリバティブ取引」となる場合には、同項の規定の適用があることに留意する。
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