連結納税基本通達2-1-36
(償還有価証券の範囲)
2-1-36 償還有価証券とは、その有価証券を保有する連結法人にとって当該有価証券の償還期限が確定しており、かつ、その償還期限における償還金額が確定しているものをいうのであるから、当該有価証券が償還有価証券に該当するか否かの判定に当たり、次に掲げるものは、それぞれ次による。(平19年課法2-3「十一」により改正)
(1) 抽選償還条項が付されている債券等のように期限前償還の可能性のあるものであっても、そのような期限前償還は考慮しないところにより、償還有価証券か否かを判定する。
(2) コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書並びに取得期限及び取得金額の定めのある取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式は、償還有価証券に該当する。
(3) 2-3-38に定める複合有価証券等(有価証券に限る。)であっても、2-3-38の組込デリバティブ取引と区分された部分(償還期限及び償還金額があるものに限り当該組込デリバティブ取引について2-3-38の(注)3の適用を受ける場合を除く。)は、償還有価証券に該当する。
(4) 確定した償還期限の定めのないいわゆる永久債(償還権を発行者が有し契約条項等からみて償還の実行の可能性が極めて高いもので、かつ、償還時期及び償還金額が合理的に予測可能なものを除く。)は、償還有価証券に該当しない。
(5) 償還金額が変動する株価リンク債、他社株償還条項付社債等は、償還有価証券に該当しない。
(6) 次に掲げるものは、償還有価証券に該当しないものとして取り扱うことができる。
イ 2-1-28に掲げる事実が生じている場合の有価証券又は発行者の経営状態・資産状態の悪化等に伴い償還金額の一部の償還が明らかに見込まれないものとなっている場合の有価証券
ロ その償還の全部又は一部が6月以上延滞している場合の定時償還条項付債券(債券発行後一定期間据え置いた後、一定期間ごとに一定額以上の償還を規則的に行い、償還期限に未償還残高を償還することが定められている債券をいう。)
(注)
1 転換社債型新株予約権付社債(募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債をいう。)は原則として償還有価証券に該当しない。
ただし、いわゆる転換価額がその新株予約権の行使の対象となる株式の相場を大きく上回り、将来的にも全くその行使の可能性がないと認められる場合には、令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する「償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債」に当たらないため、償還有価証券に該当する。
2 上記(6)は、これらに掲げる事実がその有価証券の取得後に生じた場合における当該事実が生じた連結事業年度以後の当該有価証券の判定について、同様とする。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-1-36 償還有価証券とは、その有価証券を保有する連結法人にとって当該有価証券の償還期限が確定しており、かつ、その償還期限における償還金額が確定しているものをいうのであるから、当該有価証券が償還有価証券に該当するか否かの判定に当たり、次に掲げるものは、それぞれ次による。(平19年課法2-3「十一」により改正)
(1) 抽選償還条項が付されている債券等のように期限前償還の可能性のあるものであっても、そのような期限前償還は考慮しないところにより、償還有価証券か否かを判定する。
(2) コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書並びに取得期限及び取得金額の定めのある取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式は、償還有価証券に該当する。
(3) 2-3-38に定める複合有価証券等(有価証券に限る。)であっても、2-3-38の組込デリバティブ取引と区分された部分(償還期限及び償還金額があるものに限り当該組込デリバティブ取引について2-3-38の(注)3の適用を受ける場合を除く。)は、償還有価証券に該当する。
(4) 確定した償還期限の定めのないいわゆる永久債(償還権を発行者が有し契約条項等からみて償還の実行の可能性が極めて高いもので、かつ、償還時期及び償還金額が合理的に予測可能なものを除く。)は、償還有価証券に該当しない。
(5) 償還金額が変動する株価リンク債、他社株償還条項付社債等は、償還有価証券に該当しない。
(6) 次に掲げるものは、償還有価証券に該当しないものとして取り扱うことができる。
イ 2-1-28に掲げる事実が生じている場合の有価証券又は発行者の経営状態・資産状態の悪化等に伴い償還金額の一部の償還が明らかに見込まれないものとなっている場合の有価証券
ロ その償還の全部又は一部が6月以上延滞している場合の定時償還条項付債券(債券発行後一定期間据え置いた後、一定期間ごとに一定額以上の償還を規則的に行い、償還期限に未償還残高を償還することが定められている債券をいう。)
(注)
1 転換社債型新株予約権付社債(募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債をいう。)は原則として償還有価証券に該当しない。
ただし、いわゆる転換価額がその新株予約権の行使の対象となる株式の相場を大きく上回り、将来的にも全くその行使の可能性がないと認められる場合には、令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する「償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債」に当たらないため、償還有価証券に該当する。
2 上記(6)は、これらに掲げる事実がその有価証券の取得後に生じた場合における当該事実が生じた連結事業年度以後の当該有価証券の判定について、同様とする。
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法人税基本通達3-1-7の3
(保有期間が6月に満たない関係法人株式等に係る配当等)
3-1-7の3 法第23条第6項《受取配当等の益金不算入》に規定する「関係法人株式等」に係る配当等(以下3-1-7の4までにおいて「関係法人株式等に係る配当等」という。)とは、他の同一法人に係る株式等の保有が令第22条の3第1項及び第2項《関係法人株式等の範囲》に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから、法人が有する他の同一法人の株式等の一部につきその保有期間が6月に満たないものがある場合であっても、当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同条第1項及び第2項に規定する要件を満たすときは、当該他の同一法人の株式等に係る配当等のすべてが関係法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十一」、平22年課法2-1「十」により改正)
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3-1-7の3 法第23条第6項《受取配当等の益金不算入》に規定する「関係法人株式等」に係る配当等(以下3-1-7の4までにおいて「関係法人株式等に係る配当等」という。)とは、他の同一法人に係る株式等の保有が令第22条の3第1項及び第2項《関係法人株式等の範囲》に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから、法人が有する他の同一法人の株式等の一部につきその保有期間が6月に満たないものがある場合であっても、当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同条第1項及び第2項に規定する要件を満たすときは、当該他の同一法人の株式等に係る配当等のすべてが関係法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十一」、平22年課法2-1「十」により改正)
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連結納税基本通達2-1-35
(償還有価証券に係る調整差損益の計上)
2-1-35 令第139条の2第1項《償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入》に規定する償還有価証券(以下2-1-36までにおいて「償還有価証券」という。)をその償還金額に満たない価額で取得した場合又は償還金額を超える価額で取得した場合における同条の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平17年課法2-14「四」、平21年課法2-5「二」により改正)
(1) 同項に規定する調整差益又は調整差損(以下2-1-35において「調整差損益」という。)は、償還有価証券の銘柄の異なるごとに、同条第2項から第5項までに規定する方法(定額法)により計算し、益金の額又は損金の額に算入する。
(2) 同条第5項の規定は継続適用を前提としてこれを適用する。
(3) 外貨建ての償還有価証券については、外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を継続適用を条件として次のいずれかの外国為替の売買相場(以下この(3)において「為替相場」という。)により円換算を行う。ただし法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定の適用がある場合には、当該償還有価証券の円換算に使用した為替相場により円換算を行う。
イ 当該連結事業年度における期中平均相場(当該連結事業年度の当該償還有価証券の保有期間又は当該連結事業年度における17-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値の平均値又は17-1-2に定める電信買相場の平均値をいう。)
ロ 17-2-5《期末時換算法-連結事業年度終了の時における為替相場》に定める為替相場
(注) 令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する帳簿価額は、外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を法第61条の9第1項第2号ロ《償還有価証券の期末換算方法》に規定する「発生時換算法又は期末時換算法」により円換算した金額を加減算して算出する。
(4) 法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》に規定する法律の規定に従って行う評価換え、同項に規定する政令で定める評価換え又は法第33条第2項及び第3項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》に規定する評価換えは、令第119条の14の規定を適用した後の金額に基づき行う。
(5) 調整差損益を帳簿価額に加算又は減算した場合には、その有価証券の一単位当たりの帳簿価額についても、加算又は減算を行う。
(6) 法第61条の8第2項の規定の適用がある場合において、当該償還有価証券(令第119条の2第2項第1号《満期保有目的有価証券の意義》に規定する有価証券に限る。)に係る調整差損益を法第61条の10第1項《為替予約差額の配分》に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各連結事業年度の益金の額又は損金の額に配分しているときは、継続適用を条件としてこれを認める。
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2-1-35 令第139条の2第1項《償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入》に規定する償還有価証券(以下2-1-36までにおいて「償還有価証券」という。)をその償還金額に満たない価額で取得した場合又は償還金額を超える価額で取得した場合における同条の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平17年課法2-14「四」、平21年課法2-5「二」により改正)
(1) 同項に規定する調整差益又は調整差損(以下2-1-35において「調整差損益」という。)は、償還有価証券の銘柄の異なるごとに、同条第2項から第5項までに規定する方法(定額法)により計算し、益金の額又は損金の額に算入する。
(2) 同条第5項の規定は継続適用を前提としてこれを適用する。
(3) 外貨建ての償還有価証券については、外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を継続適用を条件として次のいずれかの外国為替の売買相場(以下この(3)において「為替相場」という。)により円換算を行う。ただし法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定の適用がある場合には、当該償還有価証券の円換算に使用した為替相場により円換算を行う。
イ 当該連結事業年度における期中平均相場(当該連結事業年度の当該償還有価証券の保有期間又は当該連結事業年度における17-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値の平均値又は17-1-2に定める電信買相場の平均値をいう。)
ロ 17-2-5《期末時換算法-連結事業年度終了の時における為替相場》に定める為替相場
(注) 令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する帳簿価額は、外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を法第61条の9第1項第2号ロ《償還有価証券の期末換算方法》に規定する「発生時換算法又は期末時換算法」により円換算した金額を加減算して算出する。
(4) 法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》に規定する法律の規定に従って行う評価換え、同項に規定する政令で定める評価換え又は法第33条第2項及び第3項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》に規定する評価換えは、令第119条の14の規定を適用した後の金額に基づき行う。
(5) 調整差損益を帳簿価額に加算又は減算した場合には、その有価証券の一単位当たりの帳簿価額についても、加算又は減算を行う。
(6) 法第61条の8第2項の規定の適用がある場合において、当該償還有価証券(令第119条の2第2項第1号《満期保有目的有価証券の意義》に規定する有価証券に限る。)に係る調整差損益を法第61条の10第1項《為替予約差額の配分》に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各連結事業年度の益金の額又は損金の額に配分しているときは、継続適用を条件としてこれを認める。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
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