法人税基本通達3-1-7の3
(保有期間が6月に満たない関係法人株式等に係る配当等)
3-1-7の3 法第23条第6項《受取配当等の益金不算入》に規定する「関係法人株式等」に係る配当等(以下3-1-7の4までにおいて「関係法人株式等に係る配当等」という。)とは、他の同一法人に係る株式等の保有が令第22条の3第1項及び第2項《関係法人株式等の範囲》に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから、法人が有する他の同一法人の株式等の一部につきその保有期間が6月に満たないものがある場合であっても、当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同条第1項及び第2項に規定する要件を満たすときは、当該他の同一法人の株式等に係る配当等のすべてが関係法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十一」、平22年課法2-1「十」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
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