CFO税理士の "OK Tax" -26ページ目

法人税基本通達3-1-7の5

(金銭以外の資産による配当等の額)
3-1-7の5 法人が金銭以外の資産により剰余金の配当又は利益の配当を受ける場合には、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用がある配当等の額は、原則として、当該剰余金の配当又は利益の配当の効力発生日における当該金銭以外の資産の価額によることに留意する。(平19年課法2-3「十三」により追加)

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連結納税基本通達2-1-37

(債権の取得差額に係る調整差損益の計上)
2-1-37 金銭債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合又は債権金額を超える価額で取得した場合において、その債権金額とその取得に要した価額との差額に相当する金額(実質的な贈与と認められる部分の金額を除く。以下2-1-37において「取得差額」という。)の全部又は一部が金利の調整により生じたものと認められるときは、当該金銭債権に係る支払期日までの期間の経過に応じ、利息法又は定額法に基づき当該取得差額の範囲内において金利の調整により生じた部分の金額(以下2-1-37において「調整差額」という。)を益金の額又は損金の額に算入する。
 ただし、調整差額を算定することが困難である場合又は当該金銭債権につき2-1-36の(6)イ及び(注)に掲げる事実がある場合には、この限りでない。(平19年課法2-3「十一」により改正)

(注)

1 本文の取扱いは、本文の金銭債権に該当するもののすべてにつき同様の調整方法による計算を行わなければならないことに留意する。

2 2-1-35の(3)は、調整差額の計算を行う場合の取扱いにおいて準用する。

3 金融及び保険業を営む法人以外の連結法人が取得した金銭債権については当該金銭債権に係る支払期日(1年以内の一定の期間ごとに到来するものに限る。)が到来する都度その支払期日が到来した債権金額に応じて調整差額を益金の額又は損金の額に算入することができる。

4 利息法とは、調整差額を元本額の残高に対する利回りが一定となるように支払期日までの各期間に配分する方法をいい、定額法とは、調整差額を支払期日までの各期間の日数等に応じて当該各期間に均等に配分する方法をいう。

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法人税基本通達3-1-7の4

(配当等の額の支払に係る効力が生ずる日が2以上ある場合の関係法人株式等の判定)
3-1-7の4 法人が支払を受けた他の同一法人の発行する株式等に係る配当等が当該事業年度に2以上ある場合において、当該配当等が関係法人株式等に係る配当等に該当するかどうかは、それぞれの配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(以下3-1-7の5において「効力発生日」という。)において当該法人の有する株式等に基づいて判定することに留意する。(平10年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「十一」、平19年課法2-3「十三」、平22年課法2-1「十」により改正)

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