CFO税理士の "OK Tax" -24ページ目

法人税基本通達3-2-1

(支払利子の範囲)
3-2-1 法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。(昭50年直法2-21「9」、平5年課法2-1「二」、平12年課法2-7「九」、平15年課法2-7「十二」により改正)

(1) 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。)

(2) 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

(3) 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子

(4) 金融機関の預金利息及び給付補てん備金繰入額(給付補てん備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

(5) 相互会社の支払う基金利息

(6) 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額

(7) 信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するもの

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com

連結納税基本通達2-1-40

(有利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行わなかった場合の取扱い)
2-1-40 連結法人が権利行使期日又は権利行使期間の末日(以下2-1-40において「権利行使期日等」という。)において有利な状況にある買建ての規則第27条の7第1項第1号《デリバティブ取引の範囲等》に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号《店頭デリバティブ取引》に掲げる取引並びに規則第27条の7第1項第4号及び第5号に掲げる取引並びにこれらの取引に類似する同項第7号に掲げる取引(相対取引により行われるものに限る。以下2-1-41までにおいて「相対オプション取引」という。)について、合理的な理由もなく権利行使を行わなかった場合には、当該権利行使期日等において、権利行使により生ずることとなる当該買建ての相対オプション取引に係る利益の額に相当する金額をその取引の相手方に対して贈与したものとして取り扱うことに留意する。(平19年課法2-17「六」により改正)

(注)

1 「有利な状況にある」とは、例えば、有価証券をオプション対象物としたコール・オプションを買い建てている場合において、オプション対象物である有価証券の権利行使期日等における価格が当該コール・オプションの行使価格を上回っているときをいう。

2 「利益の額に相当する金額」とは、オプション対象物の権利行使期日等における価格と当該相対オプション取引に係る権利行使価格との差額に相当する金額をいう。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com

法人税基本通達3-1-9

(完全子法人株式等に係る配当等の額)
3-1-9 法人が、株式又は出資の全部を直接又は間接に保有していない他の法人(内国法人に限る。)から配当等の額(法第23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する配当等の額をいう。)を受けた場合において、当該法人が保有する当該他の法人の株式又は出資が令第22条の2《完全子会社株式等の範囲》に規定する要件を満たすときには、当該配当等の額は法第23条第5項に規定する完全子法人株式等に係る配当等の額に該当することに留意する。(平22年課法2-1「十」により追加)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com