CFO税理士の "OK Tax" -22ページ目

法人税基本通達3-2-3の2

(売上割引料)
3-2-3の2 売掛金又はこれに準ずる債権について支払期日前にその支払を受けたことにより支払う売上割引料は、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「十二」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)

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連結納税基本通達2-1-43

(将来の逸失利益等の補てんに充てるための補償金等の帰属の時期)
2-1-43 連結法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該連結事業年度後の各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において生ずることが見込まれる費用又は損失の補てんに充てることを目的するものであるとしても、その支払を受けた日の属する連結事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

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法人税基本通達3-2-3

(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額)
3-2-3 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めるものとする。(昭55年直法2-8「十二」により追加、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-17「八」により改正)

(注) 法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース資産について、賃借人がリース料の額の合計額のうち利息相当額をその取得価額に含めないこととしている場合の当該利息相当額についても、同様とする。

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