連結納税基本通達2-1-43
(将来の逸失利益等の補てんに充てるための補償金等の帰属の時期)
2-1-43 連結法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該連結事業年度後の各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において生ずることが見込まれる費用又は損失の補てんに充てることを目的するものであるとしても、その支払を受けた日の属する連結事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。
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Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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