法人税基本通達3-2-5
(総資産の帳簿価額の計算)
3-2-5 令第22条第1項第1号《総資産の帳簿価額》に規定する総資産の帳簿価額(以下3-2-7までにおいて「総資産の帳簿価額」という。)の計算については、次に掲げるような場合には、次による。(昭55年直法2-15「二」、平10年課法2-7「四」、平11年課法2-9「四」、平12年課法2-19「五」、平15年課法2-7「十二」、平17年課法2-14「六」、平19年課法2-3「十四」により改正)
(1) 支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除する。
(2) 貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている等の場合にはこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とすることができる。
(3) 退職給付信託における信託財産の額が、退職給付引当金勘定の金額と相殺されて貸借対照表の資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照表に計上されている等の場合には、当該信託財産の額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる。
(4) 貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額(売掛金から控除する方法により計上されているものを含む。)がある場合には、これらの金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とする。
(5) 貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿価額とする。
(6) 貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とする。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
3-2-5 令第22条第1項第1号《総資産の帳簿価額》に規定する総資産の帳簿価額(以下3-2-7までにおいて「総資産の帳簿価額」という。)の計算については、次に掲げるような場合には、次による。(昭55年直法2-15「二」、平10年課法2-7「四」、平11年課法2-9「四」、平12年課法2-19「五」、平15年課法2-7「十二」、平17年課法2-14「六」、平19年課法2-3「十四」により改正)
(1) 支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除する。
(2) 貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている等の場合にはこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とすることができる。
(3) 退職給付信託における信託財産の額が、退職給付引当金勘定の金額と相殺されて貸借対照表の資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照表に計上されている等の場合には、当該信託財産の額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる。
(4) 貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額(売掛金から控除する方法により計上されているものを含む。)がある場合には、これらの金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とする。
(5) 貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿価額とする。
(6) 貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とする。
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連結納税基本通達2-1-46
(損害賠償金等の帰属の時期)
2-1-46 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-46において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する連結事業年度の益金の額に算入するのであるが、連結法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する連結事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する連結事業年度の損金の額に算入することができる。
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(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する連結事業年度の損金の額に算入することができる。
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法人税基本通達3-2-4の2
(原価に算入した負債の利子)
3-2-4の2 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子又は繰延資産として経理した負債の利子であっても、当該事業年度において支払ったものは、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「当該事業年度において支払う負債の利子」に含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-17「八」により改正)
(注) 令第136条の2第1項《金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入》に規定する満たない部分の金額については、同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき金額を「当該事業年度において支払う負債の利子」に含める。
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3-2-4の2 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子又は繰延資産として経理した負債の利子であっても、当該事業年度において支払ったものは、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「当該事業年度において支払う負債の利子」に含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-17「八」により改正)
(注) 令第136条の2第1項《金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入》に規定する満たない部分の金額については、同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき金額を「当該事業年度において支払う負債の利子」に含める。
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