法人税基本通達3-2-4の2 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達3-2-4の2

(原価に算入した負債の利子)
3-2-4の2 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子又は繰延資産として経理した負債の利子であっても、当該事業年度において支払ったものは、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「当該事業年度において支払う負債の利子」に含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-17「八」により改正)

(注) 令第136条の2第1項《金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入》に規定する満たない部分の金額については、同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき金額を「当該事業年度において支払う負債の利子」に含める。

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