CFO税理士の "OK Tax" -29ページ目

連結納税基本通達2-1-33

(工業所有権等の使用料の帰属の時期)
2-1-33 工業所有権等又はノーハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額は、その額が確定した日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、連結法人が継続して契約により当該使用料の額の支払を受けることとなっている日の属する連結事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。

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法人税基本通達3-1-6

(受益権の銘柄)
3-1-6 法第23条第2項《短期所有株式等の配当等の益金算入》の規定を適用する場合の証券投資信託の受益権の銘柄の区分は、ユニット型の証券投資信託の受益権についてはその設定の回ごとに、オープン型の証券投資信託の受益権についてはその信託ごとに行うものとする。(昭48年直法2-81「9」、平15年課法2-7「十一」、平19年課法2-5「四」、平22年課法2-1「十」により改正)

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連結納税基本通達2-1-32

(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)
2-1-32 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該連結事業年度においてその支払を受けていないときは相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまでその収益計上を見合わせることができるものとする。

(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には 本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。

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