CFO税理士の "OK Tax" -31ページ目

連結納税基本通達2-1-30

(剰余金の配当等の帰属の時期)
2-1-30 連結法人が他の法人(法第4条の7《受託法人等に関するこの法律の適用》の各号列記以外の部分に規定する受託法人を含む。)から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》に規定する金銭の分配(以下「特定目的会社に係る中間配当」という。)又は法第2条第29号ロ《集団投資信託》に掲げる投資信託(以下2-1-30において「投資信託」という。)の収益の分配(以下2-1-34までにおいてこれらを「剰余金の配当等」という。)の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日の属する連結事業年度の収益とする。ただし、その剰余金の配当等の額が外国法人から受けるものである場合において、当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の剰余金の配当等に関する法令にその確定の時期につきこれと異なる定めがあるときは、当該法令に定めるところにより当該剰余金の配当等の額が確定したとされる日の属する連結事業年度の収益とする。(平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-5「二」により改正)

(1) 法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配については、次による。

イ 剰余金の配当 当該配当の効力を生ずる日

ロ 利益の配当又は剰余金の分配 当該配当又は分配をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日

(注) 連結法人が、配当落ち日に未収配当金の見積計上をしている場合であっても、当該未収配当金の額は、未確定の収益として当該配当落ち日の属する連結事業年度の益金の額に算入しない。次の(2)において同じ。

(2) 特定目的会社に係る中間配当については、当該中間配当に係る取締役の決定のあった日。ただし、その決定により中間配当の請求権に関しその効力発生日として定められた日があるときは、その日

(3) 投資信託の収益の分配のうち信託の開始の時からその終了の時までの間におけるものについては、当該収益の計算期間の末日とし、投資信託の終了又は投資信託の一部の解約による収益の分配については、当該終了又は解約のあった日

(4) 法第24条《配当等の額とみなす金額》の規定によるみなし配当については、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日

イ 同条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、合併の効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日

ロ 同項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日

ハ 同項第3号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当がその効力を生ずる日

ニ 同号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配の開始の日(その分配が数回に分割してされた場合には、それぞれの分配の開始の日)

ホ 同項第4号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その取得の日

ヘ 同項第5号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資をその発行した法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日

ト 同項第6号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更の効力を生ずる日

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法人税基本通達3-1-3

(証券投資信託の一部の解約による収益の分配の意義)
3-1-3 令第19条第1項第2号《証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額》に規定する「証券投資信託の一部の解約による収益の分配」とは、証券投資信託の委託者たる会社が受託者たる信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に対しその信託の一部を解約することにより当該委託者が受ける収益の分配及び受益者からの解約の実行の請求に基づき委託者が受託者に対してその信託の一部を解約することにより当該受益者が受ける収益の分配をいうのであるから、受益者である法人が委託者に対し解約の実行の請求をしないでその信託に係る受益権を譲渡した場合には、最終的にその受益権に係る信託の解約が行われる場合であっても、これに当たらないことに留意する。(昭50年直法2-21「6」、平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平14年課法2-1「十二」、平19年課法2-5「四」、平22年課法2-1「十」により改正)

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連結納税基本通達2-1-29

(利息制限法の制限超過利子)
2-1-29 連結法人が利息制限法に定める制限利率(以下2-1-29において「制限利率」という。)を超える利率により金銭の貸付けを行っている場合におけるその貸付けに係る貸付金から生ずる利子の額の収益計上については、2-1-27及び2-1-28によるほか、次に定めるところによるものとする。(平20年課法2-5「五」、平22年課法2-1「七」により改正)

(1) 当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該連結事業年度に係る金額は、原則としてその貸付けに係る約定利率により計算するものとするが、実際に支払を受けた利子の額を除き、連結法人が継続して制限利率によりその計算を行っている場合には、これを認める。

(2) 当該貸付金から生ずる利子の額のうち実際に支払を受けたものについては、その支払を受けた金額を利子として益金の額に算入する。

(3) (1)により当該連結事業年度に係る利子の額を計算する場合におけるその計算の基礎となる貸付金の額は、原則としてその貸付けに係る約定元本の額によるものとするが、連結法人が継続して既に支払を受けた利子の額のうち制限利率により計算した利子の額を超える部分の金額を元本の額に充当したものとして当該貸付金の額を計算している場合には、これを認める。

(注) この場合には、貸倒引当金の計算の基礎となる連結事業年度終了の時における金銭債権の帳簿価額についても斉一の方法によるものとする。

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