法人税基本通達3-1-3
(証券投資信託の一部の解約による収益の分配の意義)
3-1-3 令第19条第1項第2号《証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額》に規定する「証券投資信託の一部の解約による収益の分配」とは、証券投資信託の委託者たる会社が受託者たる信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に対しその信託の一部を解約することにより当該委託者が受ける収益の分配及び受益者からの解約の実行の請求に基づき委託者が受託者に対してその信託の一部を解約することにより当該受益者が受ける収益の分配をいうのであるから、受益者である法人が委託者に対し解約の実行の請求をしないでその信託に係る受益権を譲渡した場合には、最終的にその受益権に係る信託の解約が行われる場合であっても、これに当たらないことに留意する。(昭50年直法2-21「6」、平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平14年課法2-1「十二」、平19年課法2-5「四」、平22年課法2-1「十」により改正)
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Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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