法人税基本通達3-1-2
(名義書換え失念株の配当)
3-1-2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当をいう。以下3-1-2において同じ。)の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて同条の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2-8「十一」により追加、平6年課法2-5「一」、平19年課法2-3「十三」により改正)
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3-1-2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当をいう。以下3-1-2において同じ。)の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて同条の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2-8「十一」により追加、平6年課法2-5「一」、平19年課法2-3「十三」により改正)
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連結納税基本通達2-1-28
(相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例)
2-1-28 連結法人の有する貸付金又は当該貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には、当該貸付金から生ずる利子の額(実際に支払を受けた金額を除く。)のうち当該連結事業年度に係るものは、2-1-27にかかわらず、当該連結事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(平19年課法2-3「十一」、平22年課法2-1「七」により改正)
(1) 債務者が債務超過に陥っていることその他相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該連結事業年度終了の日以前6月(当該連結事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。以下2-1-28において「直近6月等」という。)以内にその支払期日が到来したもの(当該貸付金に係る金銭債権を売買等により取得した場合のその取得前の期間のものを含む。以下2-1-28において「最近発生利子」という。)の全額が当該連結事業年度終了の時において未収となっており、かつ、直近6月等以内に最近発生利子以外の利子について支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。
(2) 債務者につき更生手続が開始されたこと。
(3) 債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、当該債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当該貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
(4) 更生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。
(注)
1 この取扱いにより益金の額に算入しなかった利子の額については、その後これにつき実際に支払を受けた日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の益金の額に算入する。
2 連結法人の有する債券又は債券の発行者に上記(1)から(4)までと同様の事実が生じた場合にも、当該債券に係る利子につき同様に取り扱う。
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2-1-28 連結法人の有する貸付金又は当該貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には、当該貸付金から生ずる利子の額(実際に支払を受けた金額を除く。)のうち当該連結事業年度に係るものは、2-1-27にかかわらず、当該連結事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(平19年課法2-3「十一」、平22年課法2-1「七」により改正)
(1) 債務者が債務超過に陥っていることその他相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該連結事業年度終了の日以前6月(当該連結事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。以下2-1-28において「直近6月等」という。)以内にその支払期日が到来したもの(当該貸付金に係る金銭債権を売買等により取得した場合のその取得前の期間のものを含む。以下2-1-28において「最近発生利子」という。)の全額が当該連結事業年度終了の時において未収となっており、かつ、直近6月等以内に最近発生利子以外の利子について支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。
(2) 債務者につき更生手続が開始されたこと。
(3) 債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、当該債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当該貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
(4) 更生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。
(注)
1 この取扱いにより益金の額に算入しなかった利子の額については、その後これにつき実際に支払を受けた日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の益金の額に算入する。
2 連結法人の有する債券又は債券の発行者に上記(1)から(4)までと同様の事実が生じた場合にも、当該債券に係る利子につき同様に取り扱う。
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