(工業所有権等の使用料の帰属の時期)
2-1-33 工業所有権等又はノーハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額は、その額が確定した日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、連結法人が継続して契約により当該使用料の額の支払を受けることとなっている日の属する連結事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
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