連結納税基本通達2-1-44 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達2-1-44

(保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)
2-1-44 資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する連結事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

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