法人税基本通達3-2-4
(輸入決済手形借入金利息)
3-2-4 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は同項に規定する「支払う負債の利子」の額に含めないことができる。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
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www.second-cfo.com
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