CFO税理士の "OK Tax" -14ページ目

法人税基本通達3-2-14

(合併の場合の基準年度)
3-2-14 法人を合併法人とする適格合併が行われている場合における負債利子控除割合の計算について、合併法人と被合併法人の事業年度が異なっているときであっても、その計算の基礎となる被合併法人に係る基準年度は、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する被合併法人の各事業年度となることに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com

連結納税基本通達2-2-4

(砂利採取地に係る埋戻し費用)
2-2-4 連結法人が他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下2-2-4において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する連結事業年度以後その埋戻しを行う日の属する連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度において、継続して次の算式により計算した金額を未払金に計上するとともに当該連結事業年度において当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、その計算を認めるものとする。

(算式)



(注)

1 本文の「採取を開始した日の属する連結事業年度」、「埋戻しを行う日の属する連結事業年度」、「直前の連結事業年度までの各連結事業年度」及び算式の「当該連結事業年度前の各連結事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度とする。

2 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、当該連結事業年度終了の時の現況により適正に見積るものとする。

3 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com

法人税基本通達3-2-13

(負債利子控除割合の計算)
3-2-13 令第22条第5項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》に規定する割合(以下3-2-14において「負債利子控除割合」という。)は、基準年度について令第22条第1項又は第2項《株式等に係る負債の利子の総資産の帳簿価額による計算》により計算した額を基礎として計算することに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、平2年直法2-1「三」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com