CFO税理士の "OK Tax" -13ページ目

連結納税基本通達2-2-6

(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)
2-2-6 建設工事用の足場、型わく、山留用材、ロープ、シート、危険防止用金網のような仮設材料の取得価額を未成工事支出金勘定の金額に含めて経理している建設業者等が、建設工事等の完了の場合又は他の建設工事等の用に供するためこれらの資材を転送した場合において、当該未成工事支出金勘定の金額から控除すべき仮設材料の価額につき次に掲げる金額のいずれかによっているときは、その計算が継続している限り、これを認める。

(1) 当該仮設材料の取得価額から損耗等による減価の見積額を控除した金額

(2) 当該仮設材料の損耗等による減価の見積りが困難な場合には、工事の完了又は他の工事現場等への転送の時における当該仮設材料の価額に相当する金額

(3) 当該仮設材料の再取得価額に適正に見積った残存率を乗じて計算した金額

(注) この取扱いは、その転送した仮設材料のすべてについて適用することを条件とするのであるから留意する。

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法人税基本通達3-3-1

(外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」の意義)
3-3-1 単体申告を行う連結法人が、令第22条の4第1項《外国子会社の要件等》の剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続しているかどうかを判定する場合において、当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月の期間(以下3-3-3において「株式保有期間」という。)継続して連結法人であったかどうかは問わないことに留意する。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」により改正)

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連結納税基本通達2-2-5

(請負収益に対応する原価の額)
2-2-5 請負による収益に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要したすべての費用の額が含まれることに留意する。

(注) 建設業を営む連結法人が建設工事等の受注に当たり前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、前渡金を受領するために要する費用であるから、当該建設工事等に係る工事原価の額には算入しないことができる。

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