連結納税基本通達2-2-3
(造成団地の工事原価に含まれる道路、公園等の建設費)
2-2-3 連結法人が一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえ当該連結法人が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(当該連結法人の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。
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2-2-3 連結法人が一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえ当該連結法人が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(当該連結法人の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。
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法人税基本通達3-2-12
(株式等に係る負債の利子の簡便計算)
3-2-12 令第22条第5項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》の規定を適用する場合において、法人の平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この款において「基準年度」という。)のうちに株式等を有していなかったため配当等の額から控除すべき負債の利子の額がない事業年度があるときは、当該控除すべき負債の利子の額のない事業年度の負債の利子の額は、同項に規定する割合の計算上これに関係させないものとする。(昭48年直法2-81「10」、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」により改正)
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3-2-12 令第22条第5項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》の規定を適用する場合において、法人の平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この款において「基準年度」という。)のうちに株式等を有していなかったため配当等の額から控除すべき負債の利子の額がない事業年度があるときは、当該控除すべき負債の利子の額のない事業年度の負債の利子の額は、同項に規定する割合の計算上これに関係させないものとする。(昭48年直法2-81「10」、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」により改正)
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連結納税基本通達2-2-2
(造成団地の分譲の場合の売上原価の額)
2-2-2 連結法人が一団地の宅地を造成して2以上の連結事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該事業年度)にわたって分譲する場合のその分譲に係る売上原価の額の計算については、次による。ただし、連結法人がこれと異なる方法で売上原価の額を計算している場合であっても、その方法が、例えば分譲価額に応ずる方法である等合理的なものであると認められるときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平22年課法2-1「八」により改正)
(1) 分譲が完了する連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度 次の算式により計算した金額を当該連結事業年度の売上原価の額とする。
(算式)
(注)
1 (1)の「分譲が完了する連結事業年度」、「直前の連結事業年度」及び算式の「当該連結事業年度前の各連結事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度とする。
2 算式の「工事原価の見積額」は、当該連結事業年度終了の時の現況によりその工事全体につき見積られる工事原価の額とする。
3 算式の「分譲総予定面積」には、当該連結法人の使用する土地の面積を含む。
(2) 分譲が完了した連結事業年度 全体の工事原価の額(当該連結法人の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から当該連結事業年度前の各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において売上原価として損金の額に算入した金額の合計額を控除した金額を当該連結事業年度の売上原価の額とする。
(注) 適格組織再編成が行われた場合の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この章において「合併法人等」という。)における本通達の適用については、被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この章において「被合併法人等」という。)の本通達による計算を引き継ぐものとする。
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2-2-2 連結法人が一団地の宅地を造成して2以上の連結事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該事業年度)にわたって分譲する場合のその分譲に係る売上原価の額の計算については、次による。ただし、連結法人がこれと異なる方法で売上原価の額を計算している場合であっても、その方法が、例えば分譲価額に応ずる方法である等合理的なものであると認められるときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平22年課法2-1「八」により改正)
(1) 分譲が完了する連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度 次の算式により計算した金額を当該連結事業年度の売上原価の額とする。
(算式)
(注)
1 (1)の「分譲が完了する連結事業年度」、「直前の連結事業年度」及び算式の「当該連結事業年度前の各連結事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度とする。
2 算式の「工事原価の見積額」は、当該連結事業年度終了の時の現況によりその工事全体につき見積られる工事原価の額とする。
3 算式の「分譲総予定面積」には、当該連結法人の使用する土地の面積を含む。
(2) 分譲が完了した連結事業年度 全体の工事原価の額(当該連結法人の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から当該連結事業年度前の各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において売上原価として損金の額に算入した金額の合計額を控除した金額を当該連結事業年度の売上原価の額とする。
(注) 適格組織再編成が行われた場合の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この章において「合併法人等」という。)における本通達の適用については、被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この章において「被合併法人等」という。)の本通達による計算を引き継ぐものとする。
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