CFO税理士の "OK Tax" -17ページ目

連結納税基本通達2-1-51

(有価証券の空売りに係る利益相当額等の外貨換算)
2-1-51 法第61条の4第1項《有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等》及び第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該連結事業年度終了の日の17-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については17-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については17-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。

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法人税基本通達3-2-8,9

(あん分計算の基礎となる株式等の範囲)
3-2-8 令第22条第1項第2号《関係法人株式等の帳簿価額》に規定する「期末関係法人株式等」又は同条第2項第2号《完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等の帳簿価額》に規定する「期末完全子法人株式等及び期末関係法人株式等のいずれにも該当しない株式及び出資」、「特定株式投資信託の受益権」若しくは「証券投資信託の受益権」には、配当等の有無にかかわらずすべてのものが含まれることに留意する。ただし、信用取引により買い付けた株式で、その決済が未了のものはこれに含めないことができる。(昭50年直法2-21「10」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-5「五」、平22年課法2-1「十一」により改正)

3-2-9 削除(昭48年直法2-81「11」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正、平19年課法2-3「十四」により削除)

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連結納税基本通達2-1-50

(金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上)
2-1-50 連結法人が金融資産等について利子の受領又は支払をする場合において、利子の計算期間ごとに異なる利率を適用していること又は据置期間があること等により当該利子の計算期間ごとに計算した利回りが一定でないとき(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合を除く。)は、当該利子の総額につき利息法、定額法等の合理的な方法のうち連結法人が継続して適用している方法により計算した金額を、その利子の計算期間の経過に応じ当該連結事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

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