連結納税基本通達2-1-51 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達2-1-51

(有価証券の空売りに係る利益相当額等の外貨換算)
2-1-51 法第61条の4第1項《有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等》及び第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該連結事業年度終了の日の17-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については17-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については17-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com