法人税基本通達3-2-8,9 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達3-2-8,9

(あん分計算の基礎となる株式等の範囲)
3-2-8 令第22条第1項第2号《関係法人株式等の帳簿価額》に規定する「期末関係法人株式等」又は同条第2項第2号《完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等の帳簿価額》に規定する「期末完全子法人株式等及び期末関係法人株式等のいずれにも該当しない株式及び出資」、「特定株式投資信託の受益権」若しくは「証券投資信託の受益権」には、配当等の有無にかかわらずすべてのものが含まれることに留意する。ただし、信用取引により買い付けた株式で、その決済が未了のものはこれに含めないことができる。(昭50年直法2-21「10」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-5「五」、平22年課法2-1「十一」により改正)

3-2-9 削除(昭48年直法2-81「11」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正、平19年課法2-3「十四」により削除)

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