法人税基本通達3-2-11
(連結法人間の負債利子の元本たる負債の額)
3-2-11 令第22条第1項第1号ホ《総資産の帳簿価額》に規定する「負債の利子の元本である負債の額」には、当該事業年度において利払期が到来しない等のため利子の支払がない負債であっても、その利子が法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子に該当するときは、その負債の額が含まれることに留意する。(平15年課法2-7「十二」により追加)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
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3-2-11 令第22条第1項第1号ホ《総資産の帳簿価額》に規定する「負債の利子の元本である負債の額」には、当該事業年度において利払期が到来しない等のため利子の支払がない負債であっても、その利子が法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子に該当するときは、その負債の額が含まれることに留意する。(平15年課法2-7「十二」により追加)
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連結納税基本通達2-2-1
(売上原価等が確定していない場合の見積り)
2-2-1 法第22条第3項第1号《損金の額に算入される売上原価等》に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下2-2-1において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該連結事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。
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2-2-1 法第22条第3項第1号《損金の額に算入される売上原価等》に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下2-2-1において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該連結事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。
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法人税基本通達3-2-10
(連結法人に係る償還差損の計算)
3-2-10 法人の当該事業年度において支払う負債の利子が令第21条第1項《負債の利子に準ずるもの》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」(以下3-2-10において「償還差損」という。)である場合で、当該償還差損に係る金銭債権の一部を法第23条第4項《負債の利子の控除》に規定する連結法人が有しているときの同項の規定により負債の利子から除かれる償還差損の額は、令第136条の2第1項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額のうち当該連結法人が当該事業年度の期間内において有していた金銭債権の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。(平15年課法2-7「十二」により追加、平19年課法2-17「八」により改正)
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3-2-10 法人の当該事業年度において支払う負債の利子が令第21条第1項《負債の利子に準ずるもの》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」(以下3-2-10において「償還差損」という。)である場合で、当該償還差損に係る金銭債権の一部を法第23条第4項《負債の利子の控除》に規定する連結法人が有しているときの同項の規定により負債の利子から除かれる償還差損の額は、令第136条の2第1項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額のうち当該連結法人が当該事業年度の期間内において有していた金銭債権の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。(平15年課法2-7「十二」により追加、平19年課法2-17「八」により改正)
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