法人税基本通達3-2-10 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達3-2-10

(連結法人に係る償還差損の計算)
3-2-10 法人の当該事業年度において支払う負債の利子が令第21条第1項《負債の利子に準ずるもの》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」(以下3-2-10において「償還差損」という。)である場合で、当該償還差損に係る金銭債権の一部を法第23条第4項《負債の利子の控除》に規定する連結法人が有しているときの同項の規定により負債の利子から除かれる償還差損の額は、令第136条の2第1項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額のうち当該連結法人が当該事業年度の期間内において有していた金銭債権の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。(平15年課法2-7「十二」により追加、平19年課法2-17「八」により改正)

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