法人税基本通達3-2-12
(株式等に係る負債の利子の簡便計算)
3-2-12 令第22条第5項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》の規定を適用する場合において、法人の平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この款において「基準年度」という。)のうちに株式等を有していなかったため配当等の額から控除すべき負債の利子の額がない事業年度があるときは、当該控除すべき負債の利子の額のない事業年度の負債の利子の額は、同項に規定する割合の計算上これに関係させないものとする。(昭48年直法2-81「10」、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」により改正)
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