CFO税理士の "OK Tax" -12ページ目

法人税基本通達3-3-3

(租税条約の適用がある場合の外国子会社の判定)
3-3-3 内国法人(連結法人に限る。)に係る外国子会社の判定において、その判定の対象となる外国法人が租税条約の二重課税排除条項(令第22条の4第5項《外国子会社の要件等》に規定する「二重課税排除条項」をいう。以下3-3-3において同じ。)により当該外国法人の法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》に規定する発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に係る保有割合が軽減されている相手国の外国法人である場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に連結完全支配関係を有する連結法人が保有している当該外国法人の発行済株式又は出資の数又は金額を合計した数又は金額の保有割合が25%未満であっても、当該内国法人が当該租税条約の二重課税排除条項に定める保有割合以上の株式又は出資を株式保有期間を通じて有するときは、当該内国法人については同項の規定の適用があることに留意する。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」により改正)

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連結納税基本通達2-2-7

(木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理)
2-2-7 建設業者等が建設工事等の用に供した現場事務所、労務者用宿舎、倉庫等の仮設建物で木造のものの取得価額をその建設工事等に係る未成工事支出金勘定の金額に含めている場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の金額を当該未成工事支出金勘定の金額から控除する。この場合において、その控除すべき金額を未成工事支出金勘定の金額から控除することに代え雑収入等として経理したときは、これを認める。

(1) 当該建設工事等の完成による引渡しの日以前に当該仮設建物を他に譲渡し、又は他の用途に転用した場合 その譲渡価額に相当する金額又はその転用の時における価額に相当する金額

(2) 当該建設工事等が完成して引き渡された際に当該仮設建物が存する場合 その引渡しの時における価額に相当する金額(当該仮設建物が取り壊されるものである場合には、その取壊しによる発生資材の価額として見積られる金額)

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法人税基本通達3-3-2

(一の事業年度に2以上の剰余金の配当等を同一の外国法人から受ける場合の外国子会社の判定)
3-3-2 内国法人が一の事業年度に2以上の剰余金の配当等(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下3-3-2において同じ。)を同一の外国法人から受ける場合において、当該外国法人が外国子会社(法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》に規定する「外国子会社」をいう。以下3-3-3において同じ。)に該当するかどうかは、それぞれの剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(令第22条の4第1項《外国子会社の要件等》に規定する「支払義務が確定する日」をいう。)において当該内国法人の保有する当該外国法人の株式又は出資の数又は金額に基づいて判定することに留意する。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」により改正)

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