法人税基本通達3-3-3 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達3-3-3

(租税条約の適用がある場合の外国子会社の判定)
3-3-3 内国法人(連結法人に限る。)に係る外国子会社の判定において、その判定の対象となる外国法人が租税条約の二重課税排除条項(令第22条の4第5項《外国子会社の要件等》に規定する「二重課税排除条項」をいう。以下3-3-3において同じ。)により当該外国法人の法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》に規定する発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に係る保有割合が軽減されている相手国の外国法人である場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に連結完全支配関係を有する連結法人が保有している当該外国法人の発行済株式又は出資の数又は金額を合計した数又は金額の保有割合が25%未満であっても、当該内国法人が当該租税条約の二重課税排除条項に定める保有割合以上の株式又は出資を株式保有期間を通じて有するときは、当該内国法人については同項の規定の適用があることに留意する。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com