CFO税理士の "OK Tax" -10ページ目

法人税基本通達4-1-1

(取得価額の修正等と評価益の計上との関係)
4-1-1 次に掲げる事実に基づき生じた益金は、法第25条第1項《資産の評価益の益金不算入》に規定する資産の評価益には該当しないことに留意する。(昭57年直法2-11「五」、平6年課法2-5「二」、平12年課法2-7「十」、平14年課法2-1「十三」、平17年課法2-14「七」、平19年課法2-3「十五」により改正)

(1) 減価償却資産として計上すべき費用の額を修繕費等として損金経理をした法人が減価償却資産として受け入れるに当たり、当該費用の額をもって減価償却資産の帳簿価額として計上したため、既往の償却費に相当する金額だけその増額が行われたこと。

(2) 圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している法人が、その積立金を取り崩したこと。

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連結納税基本通達2-2-10

(運送収入に対応する原価の額)
2-2-10 運送業の運送収入に対応する原価の額は、当該運送収入の額を益金の額に算入する連結事業年度の損金の額に算入するのであるが、連結法人が継続してその行う運送のために要する費用(海上運送のために要する費用のうち貨物費、燃料費、港費その他その運送のために直接要するものを除く。)の額をその支出の日の属する連結事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

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法人税基本通達3-3-5

(外国源泉税等の額を課されたことを証する書類)
3-3-5 規則第8条の5第3号《外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類》の「外国源泉税等の額を課されたことを証する……その納付を証する書類」には、申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国源泉税等に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」により改正)

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