法人税基本通達4-1-1
(取得価額の修正等と評価益の計上との関係)
4-1-1 次に掲げる事実に基づき生じた益金は、法第25条第1項《資産の評価益の益金不算入》に規定する資産の評価益には該当しないことに留意する。(昭57年直法2-11「五」、平6年課法2-5「二」、平12年課法2-7「十」、平14年課法2-1「十三」、平17年課法2-14「七」、平19年課法2-3「十五」により改正)
(1) 減価償却資産として計上すべき費用の額を修繕費等として損金経理をした法人が減価償却資産として受け入れるに当たり、当該費用の額をもって減価償却資産の帳簿価額として計上したため、既往の償却費に相当する金額だけその増額が行われたこと。
(2) 圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している法人が、その積立金を取り崩したこと。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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(1) 減価償却資産として計上すべき費用の額を修繕費等として損金経理をした法人が減価償却資産として受け入れるに当たり、当該費用の額をもって減価償却資産の帳簿価額として計上したため、既往の償却費に相当する金額だけその増額が行われたこと。
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