CFO税理士の "OK Tax" -9ページ目

連結納税基本通達2-2-12

(債務の確定の判定)
2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該連結事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 当該連結事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該連結事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該連結事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

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法人税基本通達4-1-2

(時価を超える評価益の益金不算入)
4-1-2 法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合において、その評価換えが法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》に規定する評価換えに該当するときにおいても、その評価換え後の資産の帳簿価額が評価換えをした時における当該資産の価額を超えるときは、その超える金額に相当する金額は益金の額に算入しないのであるから、当該資産の帳簿価額は、その超える部分の金額の増額がなされなかったことに留意する。(平17年課法2-14「七」により追加)

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連結納税基本通達2-2-11

(商品引換券等を発行した場合の引換費用)
2-2-11 連結法人が商品引換券等(2-1-42に定める商品引換券等をいう。以下2-2-11において同じ。)を発行するとともにその対価を受領した場合(その収益計上につき2-1-42のただし書又は法人税基本通達2-1-39のただし書《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る連結事業年度以後の各連結事業年度終了の時において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-2-11において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下2-2-11において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各連結事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、その損金の額に算入した金額に相当する金額は、翌連結事業年度の益金の額に算入する。

(1) 未引換券をその発行に係る連結事業年度ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額

(算式)



(2) (1)以外の場合 次の算式により計算した金額

(算式)



(注)

1 本文の「発行に係る連結事業年度」及び「翌連結事業年度」並びに(1)及び(2)の算式の「当該連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度とする。

2 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じ、それぞれ次により計算した割合とする。

イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うことになっている場合



ロ イ以外の場合



3 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。

4 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。

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