CFO税理士の "OK Tax" -11ページ目

連結納税基本通達2-2-9

(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)
2-2-9 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬の額を益金の額に算入する連結事業年度の損金の額に算入するのであるが、連結法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の属する連結事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

(1) 固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用

(2) 変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの及び相手方から収受する仕度金、着手金等(2-1-12の(注)の適用があるものに限る。)に係るもの

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法人税基本通達3-3-4

(自己株式等の取得が予定されている株式等)
3-3-4 法第23条の2第2項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定を適用する場合における同項に規定する「その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」については、3-1-8《自己株式等の取得が予定されている株式等》の取扱いを準用する。(平22年課法2-1「十二」により追加)

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連結納税基本通達2-2-8

(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)
2-2-8 建設業者等が建設工事等の用に供する金属造りの移動性仮設建物については、その償却費を工事原価に算入するのであるが、この場合における当該建物の償却計算の基礎となる取得価額は、当該建物の構成部分のうちその移設に伴い反復して組み立てて使用されるものの取得のために要した費用の額によることができる。

(注) 当該建物の組立て、撤去に要する費用及び電気配線等の附属設備で他に転用することができないと認められるものの費用は、当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入する。

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