法人税基本通達3-3-2
(一の事業年度に2以上の剰余金の配当等を同一の外国法人から受ける場合の外国子会社の判定)
3-3-2 内国法人が一の事業年度に2以上の剰余金の配当等(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下3-3-2において同じ。)を同一の外国法人から受ける場合において、当該外国法人が外国子会社(法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》に規定する「外国子会社」をいう。以下3-3-3において同じ。)に該当するかどうかは、それぞれの剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(令第22条の4第1項《外国子会社の要件等》に規定する「支払義務が確定する日」をいう。)において当該内国法人の保有する当該外国法人の株式又は出資の数又は金額に基づいて判定することに留意する。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
3-3-2 内国法人が一の事業年度に2以上の剰余金の配当等(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下3-3-2において同じ。)を同一の外国法人から受ける場合において、当該外国法人が外国子会社(法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》に規定する「外国子会社」をいう。以下3-3-3において同じ。)に該当するかどうかは、それぞれの剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(令第22条の4第1項《外国子会社の要件等》に規定する「支払義務が確定する日」をいう。)において当該内国法人の保有する当該外国法人の株式又は出資の数又は金額に基づいて判定することに留意する。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com