法人税基本通達3-2-13
(負債利子控除割合の計算)
3-2-13 令第22条第5項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》に規定する割合(以下3-2-14において「負債利子控除割合」という。)は、基準年度について令第22条第1項又は第2項《株式等に係る負債の利子の総資産の帳簿価額による計算》により計算した額を基礎として計算することに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、平2年直法2-1「三」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」により改正)
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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