法人税基本通達3-2-14 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達3-2-14

(合併の場合の基準年度)
3-2-14 法人を合併法人とする適格合併が行われている場合における負債利子控除割合の計算について、合併法人と被合併法人の事業年度が異なっているときであっても、その計算の基礎となる被合併法人に係る基準年度は、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する被合併法人の各事業年度となることに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」により改正)

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