不動産を購入する場合、資金をどう調達したかによって税金がかかる場合・控除される場合があります。



【ローン控除】

銀行などから融資を行けた場合(友達や親からの借金はダメ)、住宅ローン控除を受けられます。


平成20年度の場合、限度額2000万・最大控除額160万円です。


期間は10年か15年を選択。控除率はいずれの期間を選択するかによって違います。(詳しくはお尋ね下さい)




ここで大切なのは、自分はどの期間を選択したら有利かです。

簡単には、年間の所得税をいくら払っているかが目安です。


例えば、年間末の残高が3000万円あって、所得税を30万円支払っている場合

10年選択は、30万円戻ってきます。

15年選択は、18万戻ります。


つまり、年末ローン残高×1%≦所得税・・・・・・・10年選択

     年末ローン残高×1%>所得税>年末ローン残高×0.6%・・・・・・・15年選択

がひとつの目安です。


いずれを選択するかは、よくアドバイスを受けて考えてください。



【お金をもらった】


贈与税かかかります。基礎控除額は年間110万円ですから、それをける場合税金がかかります。

これが基本です。





【親からお金をもらった。相続時精算課税制度を利用する】


特別控除額が、2500万になります。これを超える場合は贈与税がかかります。





【住宅購入資金として親からお金をもらった。相続時精算課税制度を利用する】


特別控除額が、3500万になります。これを超える場合は贈与税がかかります。




上記を適用する場合は、いずれも条件があります。






ちなみに、ローン控除は初年度に、確定申告が必要です。


申告しないとお金は「戻って来ません」。


贈与税(親からの資金援助)も申告です。申告によっての納税です。

という事は・・・・・・・・・・・・・忘れずに申告しましょう。






納税は国民の義務です。













【不動産を購入】した時には、原則として税金がかかります。


「家を買って、代金払って、税金も払うのかよ・・・・・・・。」


お気持ちは分かりますが、納税は義務ですので・・・・。


諸費用として予め予算に入れておきましょう。



それは、印紙税・登録免許税・不動産取得税です。


【印紙税】・・・売買契約書に貼ります。契約金額によって変わりますが、1000万超~5000万以下の場合、

        15000円の印紙です。

        通常2通作成し、売主買主それぞれが負担しますが、契約によっては「1通を作成し、本書を買主     

        (売主)が保有する」というものもあります。

        この場合、印紙代はいずれが負担するのか?それとも1/2づつ負担するかは予め決めておく必要     

        があります。


【登録免許税】・・・不動産を取得すると、権利を明らかにするために登記をしますが、このときにかかるのが登録 

        免許税です。

        所有権を移転する場合は、移転登記。新築住宅ではじめて登記する場合は、表示登記と保存登   

        記。

        借入をして抵当権をつける場合は、設定登記がかかります。

        通常は、買主の負担で行われます。司法書士に依頼するのが一般的です。


【不動産取得税】・・・不動産を取得すると、原則課税されます。

        ただし、土地・建物に一定の要件はありますが、軽減措置があります。

        一般的な大きさの住宅地や建物の取引では、課税されないケースが多いです。



詳細については、業者の担当者にお尋ね下さい。

普通の知識があれば、概略は答えられるでしょう。知らないようだと、その担当は要注意です。






実はこのほかに、資金をどうやって調達したかによって「かかる税金」「戻ってくるお金」があります。

次回お話します。



      

【現金】は、もっていてもお金はかかりません。


【株】も取引しなければお金はかかりません。


【不動産】は、持っているだけでお金がかかります



不動産を所有(保有)している場合にかかる税金は

①固定資産税

②都市計画税(原則、市街化区域の不動産)

③特別土地保有税(現在停止)

④地価税(現在停止)             です。




固定資産税・都市計画税は、1月1日の所有者に課税されます。

したがって、1月1日の所有者が納税義務者です。




不動産の決済時に、税金の精算を行います。

関東では1月1日を基準として精算するのが、慣行です。


例えば、7月1日に決済をした場合、1月~6月までの日数分は売主負担

7月~12月を買主負担として精算します。




固定資産税の通知書は、例年5月ごろなので、それ以前に決済する場合は

前年の額で行うか、通知を待って行うこととなります。

予め、契約内容でいずれにするか取り決めておく必要があります。





あくまで納税義務者は、1月1日の所有者です。

「売ってしまったから・・・・・」とカン違いされる売主さんもたまにいらっしゃいます。

重要事項説明でも、説明される項目ですので、確認をしてください。





不動産は、「利用してはじめて価値の出るものです。」

保有して「値上がりを待つ」ような、投資・投機の対象では無いと思っています。

収益物件も、利用されて、賃料を得てはじめて意味のあるものです。




物件選びは、大切です。