【現金】は、もっていてもお金はかかりません。
【株】も取引しなければお金はかかりません。
【不動産】は、持っているだけでお金がかかります。
不動産を所有(保有)している場合にかかる税金は
①固定資産税
②都市計画税(原則、市街化区域の不動産)
③特別土地保有税(現在停止)
④地価税(現在停止) です。
固定資産税・都市計画税は、1月1日の所有者に課税されます。
したがって、1月1日の所有者が納税義務者です。
不動産の決済時に、税金の精算を行います。
関東では1月1日を基準として精算するのが、慣行です。
例えば、7月1日に決済をした場合、1月~6月までの日数分は売主負担
7月~12月を買主負担として精算します。
固定資産税の通知書は、例年5月ごろなので、それ以前に決済する場合は
前年の額で行うか、通知を待って行うこととなります。
予め、契約内容でいずれにするか取り決めておく必要があります。
あくまで納税義務者は、1月1日の所有者です。
「売ってしまったから・・・・・」とカン違いされる売主さんもたまにいらっしゃいます。
重要事項説明でも、説明される項目ですので、確認をしてください。
不動産は、「利用してはじめて価値の出るものです。」
保有して「値上がりを待つ」ような、投資・投機の対象では無いと思っています。
収益物件も、利用されて、賃料を得てはじめて意味のあるものです。
物件選びは、大切です。