【現金】は、もっていてもお金はかかりません。


【株】も取引しなければお金はかかりません。


【不動産】は、持っているだけでお金がかかります



不動産を所有(保有)している場合にかかる税金は

①固定資産税

②都市計画税(原則、市街化区域の不動産)

③特別土地保有税(現在停止)

④地価税(現在停止)             です。




固定資産税・都市計画税は、1月1日の所有者に課税されます。

したがって、1月1日の所有者が納税義務者です。




不動産の決済時に、税金の精算を行います。

関東では1月1日を基準として精算するのが、慣行です。


例えば、7月1日に決済をした場合、1月~6月までの日数分は売主負担

7月~12月を買主負担として精算します。




固定資産税の通知書は、例年5月ごろなので、それ以前に決済する場合は

前年の額で行うか、通知を待って行うこととなります。

予め、契約内容でいずれにするか取り決めておく必要があります。





あくまで納税義務者は、1月1日の所有者です。

「売ってしまったから・・・・・」とカン違いされる売主さんもたまにいらっしゃいます。

重要事項説明でも、説明される項目ですので、確認をしてください。





不動産は、「利用してはじめて価値の出るものです。」

保有して「値上がりを待つ」ような、投資・投機の対象では無いと思っています。

収益物件も、利用されて、賃料を得てはじめて意味のあるものです。




物件選びは、大切です。