不動産を購入する場合、資金をどう調達したかによって税金がかかる場合・控除される場合があります。



【ローン控除】

銀行などから融資を行けた場合(友達や親からの借金はダメ)、住宅ローン控除を受けられます。


平成20年度の場合、限度額2000万・最大控除額160万円です。


期間は10年か15年を選択。控除率はいずれの期間を選択するかによって違います。(詳しくはお尋ね下さい)




ここで大切なのは、自分はどの期間を選択したら有利かです。

簡単には、年間の所得税をいくら払っているかが目安です。


例えば、年間末の残高が3000万円あって、所得税を30万円支払っている場合

10年選択は、30万円戻ってきます。

15年選択は、18万戻ります。


つまり、年末ローン残高×1%≦所得税・・・・・・・10年選択

     年末ローン残高×1%>所得税>年末ローン残高×0.6%・・・・・・・15年選択

がひとつの目安です。


いずれを選択するかは、よくアドバイスを受けて考えてください。



【お金をもらった】


贈与税かかかります。基礎控除額は年間110万円ですから、それをける場合税金がかかります。

これが基本です。





【親からお金をもらった。相続時精算課税制度を利用する】


特別控除額が、2500万になります。これを超える場合は贈与税がかかります。





【住宅購入資金として親からお金をもらった。相続時精算課税制度を利用する】


特別控除額が、3500万になります。これを超える場合は贈与税がかかります。




上記を適用する場合は、いずれも条件があります。






ちなみに、ローン控除は初年度に、確定申告が必要です。


申告しないとお金は「戻って来ません」。


贈与税(親からの資金援助)も申告です。申告によっての納税です。

という事は・・・・・・・・・・・・・忘れずに申告しましょう。






納税は国民の義務です。