売却依頼を受けた場合、現地・登記所・市役所などで物件にかかる調査資料を収集します。


重要事項説明書での説明項目については、ほとんどクリアできます。

何を調査するか、どういう内容なのかを理解する知識は必要ですが・・・・。


その他に、売主さんや周辺の方に必ず聞くようにしている事があります。


それは、ネガティブな情報です。なければそれでいいのですが、調査もせず引き渡し後に分かった場合、

買主さんにとってはもちろん売主さんにとっても問題となることがあります。



例えば、浸水の履歴(大雨のとき道路は大丈夫だったか?)

近所に社会生活上問題のある方はいないか?

ごみ置場はきちんとしているか

近隣にトラブルはないか


家の中で「事故」はなかったか

近隣で「事故」はなかったか

などなど



物件に直接かかる事や「不動産価格相場」はもちろん、これら全部を含めて「価格」です。

お互い納得した上での、売買が大切です。






新築戸建の値下げが目立ちます。


値下げ情報は、木曜日・金曜日に入るので「チラシ」には間に合わない事が多いです。


お目当ての物件がある場合には、自ら問い合わせてみるのが早いかもしれません。


値下げしたとたん、「完売」のケースもあります。


なるべくご登録いただいた方には、都度お知らせいているのですが・・・・・



必要なとき、買える時が買い時です。


HPも「値下げ物件」を特集できるようリニューアル計画中です。

個人が不動産を売却した場合、税金がかかる場合と、他の所得(給与所得など)から控除を受けられる場合があります。



譲渡税がかかるか 控除できるかは、【譲渡益】がでるかどうかによります。



【売却金額】-【取得金額】-【譲渡にかかった経費】=譲渡益


分かり易く言えば、買った金額より高く売れた場合は譲渡税がかかります。


今はあまりかかるケースは無いと思いますが、相続で取得した土地などはかかる場合があります。



相続での取得は「原始取得」といって、そもそも相続人が所有していた事となります。

取得時期と取得金額は、被相続人のものを引き継ぎます。


つまり、先祖代々持っていた土地は、一番最初に取得したひとの取得金額を引き継ぎます。

もうこうなると、取得金額は不明です。


この場合、「売却価格の5%」が取得金額とみなされます。

したがって、「譲渡益」が出るケースが多く、譲渡税がかかります。




【売却金額】-【取得金額】-【譲渡にかかった経費】=マイナス



損をして売った場合は、居住用の不動産であれば他の所得(給与所得など)から控除があります。


サラリーマンは、給与所得から控除され、所得税が還付されます。

単年度で控除されない場合、3年間にわたって繰り延べる事ができます。




売却資産が、居住用か事業用か、

居住用でも所有期間が5年以下か5年を超えるかあるいは10年を超えるか

買い換えるか否か

で税率(20%か39%か)や特別控除(3000万)などが変わります。




それぞれの要件についての詳細は割愛しますが、大切なのは「売却した場合でも税金がかかったり、控除されたりする場合がある」ことを知っておく事です。



予想外の出費になったり、戻ってくるべき金額が知らなかった為にふいになったりしないように、大まかな知識は大切です。